同じタイミングって住民に説明してありますか。家族も同じタイミングで避難させるって住民にちゃんと説明してありますか。苦しいんですよ、これ、だって自分の家族ですよ、僕が自衛隊員だったら。でしょう。どうやって同等に扱えっていうんですか。
そういうややこしい、非常にややこしいことがあるから、最前線には、特に戦闘の蓋然性が高いところには、兵士を家族と同伴させないんです、普通の国は。お花畑じゃないんだから、防衛は。そこを御理解ください。
続けます。
最後に最も重い問題を指摘します。
宮古島の保良にある弾薬庫から民家までは僅か数百メートル、石垣のミサイル部隊も集落から数百メートル、与那国では隊員宿舎が集落の中に建設されております。これが、有事になったら二十四時間いつでも合法的な攻撃目標となりかねない戦闘員、これ自衛隊員のことです、戦闘員の居住施設を民間人の生活圏と一体化させている。これは、本土のことを言っているわけじゃなくて、最前線のことを言っているわけです。
日本が批准したジュネーブ諸条約、これ国際人道法と呼ばれるものですけれども、その追加議定書第五十八条には、軍事目標の近傍から民間人を移転させること、第一項、そして、軍事目標を人口密集地の付近に配置することを避けること、これ第二項、これを義務付けております。日本は批准していますから、これは拘束義務があります。
有事の際、相手国、敵は、日本がジュネーブ条約を無視し、民間人を盾にしたため、その民間人に被害が出てもその攻撃は合法だったと主張しかねない。日本が悲劇を被っても国際法違反の当事国として孤立する、これほどのレピュテーションリスクはありません。この構造はウクライナ戦争で繰り返し起こっています。
政府は、この最前線における家族同伴と集落のそばに軍事施設を置くことが、ジュネーブ条約上の予防措置義務に反する重大な不履行に当たるとの認識はございますか。国内法の保安距離を盾にした言い逃れは通用しません。なぜかというと、これは有事のことを言っているわけです。敵は日本の国内法を気にしません。有事を支配するのは国際法だけです。国際人道法の義務を我が国はちゃんと履行しているのか、お答えください。
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若林洋平(自民)防衛大臣政務官
では、私の方からお答えをさせていただきます。
伊勢崎委員におかれましては、度々現実的な課題というか問題を防衛省・自衛隊に御質問いただきまして、ありがとうございます。
今委員おっしゃられたそのFPCON、これ、まず簡単に説明をさせていただければ、統合参謀本部議長が承認した基準でありまして、米国の要員及び施設に対するテロ脅威を識別をし、それに対して推奨される対応を定めたものとされ、五段階の態勢が定められると、私もそういうふうに承知をしております。
その上で、防衛省におきましては、在日アメリカ軍のFPCONについては、御指摘のとおり、関係自治体に情報提供…
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伊勢崎賢治(れいわ)
いや、理解できません。なぜかというと、抑止力の基本ですから、抑止力論の基本ですから、相手に示さなきゃいけないわけです。よろしいでしょうか。これは、軍事組織として根本的に考えていただかないと、そういうものに我が国の国防を託すわけにいきません。いいですか、これ本当に。よろしいですか。もう、まあいいか、次に進みますね。
防護基準だけではない、実際の住民避難と自衛隊の作戦計画の間にも致命的な問題があります。それが見えるのが、まさに先島諸島であります。その十二万人の避難計画と自衛隊の基地防御計画、これ連動していないんです。これ、基地の司令とも話しました。
私は…
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若林洋平(自民)防衛大臣政務官
その前に、先ほどの手のうちはなかなか明かせないというところで、そうではないということに私自身がうんとは言えませんので、その上で、武力攻撃排除ということは、これは防衛省・自衛隊として主たる任務を実施をした上で、必要な情報提供も含めて住民の生命、安全確保に万全を期すと、そういう考えでありますので、そこは是非御理解いただければ有り難いというふうに思います。
さらに、続きの御質問にお答えをさせていただきますと、防衛省・自衛隊の武力攻撃の早期排除が国民の生命、財産を守ることにつながるとの考えの下、状況に応じて必要な部隊を迅速に機動展開をさせ、武力攻撃を排除し、国…
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- (上の発言)
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伊勢崎賢治(れいわ)
同じタイミングって住民に説明してありますか。家族も同じタイミングで避難させるって住民にちゃんと説明してありますか。苦しいんですよ、これ、だって自分の家族ですよ、僕が自衛隊員だったら。でしょう。どうやって同等に扱えっていうんですか。
そういうややこしい、非常にややこしいことがあるから、最前線には、特に戦闘の蓋然性が高いところには、兵士を家族と同伴させないんです、普通の国は。お花畑じゃないんだから、防衛は。そこを御理解ください。
続けます。
最後に最も重い問題を指摘します。
宮古島の保良にある弾薬庫から民家までは僅か数百メートル、石垣のミサイル部隊も集落から数百メートル、与那国では隊員宿舎が集落の中に建設されております。これが、有事になったら二十四時間いつでも合法的な攻撃目標となりかねない戦闘員、これ自衛隊員のことです、戦闘員の居住施設を民間人の生活圏と一体化させている。これは、本土のことを言っているわけじゃなくて、最前線のことを言っているわけです。
日本が批准したジュネーブ諸条約、これ国際人道法と呼ばれるものですけれども、その追加議定書第五十八条には、軍事目標の近傍から民間人を移転させること、第一項、そして、軍事目標を人口密集地の付近に配置することを避けること、これ第二項、これを義務付けております。日本は批准していますから、これは拘束義務があります。
有事の際、相手国、敵は、日本がジュネーブ条約を無視し、民間人を盾にしたため、その民間人に被害が出てもその攻撃は合法だったと主張しかねない。日本が悲劇を被っても国際法違反の当事国として孤立する、これほどのレピュテーションリスクはありません。この構造はウクライナ戦争で繰り返し起こっています。
政府は、この最前線における家族同伴と集落のそばに軍事施設を置くことが、ジュネーブ条約上の予防措置義務に反する重大な不履行に当たるとの認識はございますか。国内法の保安距離を盾にした言い逃れは通用しません。なぜかというと、これは有事のことを言っているわけです。敵は日本の国内法を気にしません。有事を支配するのは国際法だけです。国際人道法の義務を我が国はちゃんと履行しているのか、お答えください。
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若林洋平(自民)防衛大臣政務官
では、私からお答えをさせていただきますが、当然のことながら、委員がおっしゃられるジュネーブ諸条約については理解をしているところでもありますし、軍事目標を設けることを避けることを定めているということは、もう当然我々もここは承知はしております。
他方、当該規定におきましては、平時において締約国に対して義務を果たすものではなく、また武力紛争時においても、あくまで紛争当事者に対して実行可能な最大限度まで攻撃の影響に対する予防措置をとることを義務付けたものであると、そのように承知をしております。
こうした規定ぶりを踏まえた場合、お尋ねの防衛施設等に関しまして、…
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伊勢崎賢治(れいわ)
そこが困るんです。
ジュネーブ諸条約第一追加議定書、第二追加議定書は、日本が批准し、このジュネーブ条約に関しては国内法の制定を義務付けております。そこをずっと指摘してきました。これがICCローマ規程と違うところです。努力義務じゃないんです。こっちはやらなきゃいけない。なぜか。戦争のルールなんです、これは。ここを本当に理解してください。
それで、今言うと思ったんですけれども、日本でもちゃんと安全基準はあると。例えば火薬類取締法、それで数百メートル離していると。これは、繰り返しますけれども、平時の事故の防止の法律であります。今ここで議論したのは有事です、…
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北村経夫(自民)
本日の調査はこの程度にとどめます。
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