そうなんです。本当に重要な部分でございますが、ちょっと各省庁に、今の現在の状況、取組についてを追って聞いていきたいと思います。
まず、経済産業省です。
このフィジカルAI分野で日本企業がまさにこの国際競争に勝っていくために、このイノベーションの阻害要因をどのように排除する制度設計を進めていかれているのか、経産省の具体的な取組について伺いたいと思います。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)
そうなんです。本当に重要な部分でございますが、ちょっと各省庁に、今の現在の状況、取組についてを追って聞いていきたいと思います。
まず、経済産業省です。
このフィジカルAI分野で日本企業がまさにこの国際競争に勝っていくために、このイノベーションの阻害要因をどのように排除する制度設計を進めていかれているのか、経産省の具体的な取組について伺いたいと思います。
高木かおり委員にお答えいたします。 高市総理から、かねてから十七の戦略分野における検討に当たっては、しっかり規制改革、これも取り入れるよう具体的なそういった御指示をいただいているところでありまして、こうした観点から、日本成長戦略担当大臣である私が規制改革担当大臣兼ねて拝命することになったというふうに認識しております。 この高市内閣の成長戦略では、まず、供給力強化を目的に、先端技術の社会実装の実現、これを重視しながら事業者の予見可能性を高める大胆な措置を講じていくこととしておりまして、十七の戦略分野につきましては、供給、そしてもう一方は需要の両面にアプ…
今、力強い御答弁をいただいたんですけれども、これを私取り上げるのは、もう絶対に今回失敗してほしくないという思いなんですね。今までも一生懸命やってきたということなんですけれども、なかなかうまくいっていない部分もやはり否めないんじゃないかなという中で、今回、今の目の前の課題を少し見ていきたいというふうに思っております。 その上で、大臣が今おっしゃっていただきました、出席されている規制改革推進会議のうちのデジタル・AIワーキング・グループの座長であり、かつ日本成長戦略会議のデジタル・サイバーセキュリティワーキンググループの委員でもいらっしゃる慶應義塾大学の中…
お答えします。 先ほどの中室委員のそういった御指摘について私も承知しておりますが、まず、日本成長戦略における十七の戦略分野の一つであるAI・半導体分野におきまして、画像、音声、動画等の各種センサーを統合し、現実世界を理解して行動を生成することで物理的タスクを遂行するAIであるフィジカルAIを、主要な製品、技術等に勝ち筋として選定しております。 その上で、フィジカルAIは、AIの実装により周囲の環境や状況を自律的に認識、判断し、行動するAIロボットを中心に、二〇四〇年には約六十兆円規模へと成長することが見込まれる市場や、人手不足の解消、生産性向上による…
そうなんです。本当に重要な部分でございますが、ちょっと各省庁に、今の現在の状況、取組についてを追って聞いていきたいと思います。
まず、経済産業省です。
このフィジカルAI分野で日本企業がまさにこの国際競争に勝っていくために、このイノベーションの阻害要因をどのように排除する制度設計を進めていかれているのか、経産省の具体的な取組について伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 フィジカルAI、特に国際的な開発競争が進みますAIロボティクス、これにつきましては、我が国の中核産業を飛躍させるため、本年三月にAIロボティクス戦略を策定いたしました。本戦略で定めた十六分野の実装ロードマップにおきまして、AIロボットの導入を進める上で対応すべき市場課題、技術課題、制度課題を整理して、必要な対応策をまとめたところでございます。 本戦略も踏まえまして、課題先進国である我が国は、超高齢社会、災害対応、福島第一原発の廃炉、人手不足の製造現場といった様々な課題が存在していることから、こうした現場にいち早くAIロボットを社…
ありがとうございます。 今日は質問はしないんですけれども、課題もいろいろあると思っておりまして、このAIロボティクス戦略に関しても、やっぱり人材の不足というのも言われているかと思います。そこもしっかりとやっていっていただきたい。それから、このロボティクスという中で、やはり心理的な抵抗みたいなところもあるかと思いますので、そういったところも取り組んでいただきたいというふうに思います。 次に、国交省でございます。 フィジカルAIが今最も切実に求められているのは、この深刻な、先ほどもありました人手不足、それから物流、建設、自動運転、こういった現場、多岐に…
お答え申し上げます。 委員からお話のありました歩道を走行するロボットのうち、時速六キロメートル以下のもので道路交通法におきまして歩行者と同様の通行方法等が適用されるものは、現在も道路運送車両法の適用外となり、歩道上での実証走行が可能となっております。また、それ以外の歩道を走行するロボットにつきましては、安全確保措置が講じられることを前提としまして、道路運送車両の保安基準緩和認定制度を活用することにより、公道上での実証走行が可能となっております。 国交省では、引き続き、関係省庁と連携し、委員から御指摘のあった歩道を走行するロボットにつきまして、円滑な実…