お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、EUと日本におきましては、特に同等の保護水準ということで相互認証をしておるくらいでございますので、お互いの同等性については日頃から非常に気にしながら運営しているところでございます。
この認定のスキームは、いわゆる法律によって直接規定されることに加えまして、お互いですけれども、具体化する政令や規則、それからガイドラインを含めた形で最終的に評価することになってございまして、したがいまして、この法改正に際しまして、欧州委員会から事前に明確な確認を取るという手続の手順にはなっておらぬですけれども、日頃から、その枠組みがあるものですから、様々なレベルで情報交換を重ねておりまして、その具体的なやり取りは外交上のやり取りにもなりますので詳細は差し控えますが、例えば今回の統計特例の動機でございます昨今のAI開発等をめぐる個人情報の処理方法の変容と、それを踏まえた保護政策の在り方につきましても、課題認識や対応の方向性について一定の共通認識を持っているとの心証を得ておりまして、今般の改正案もそういった認識の下で制度の立案を進めてきているところでございます。
もろもろ準備整い次第、全体像の御説明をするのがこれまでの改正時の例でございましたので、改正後の制度が相互認証の枠組みに即したものに、ことにつきましては、欧州委員会にその時点で説明し、より理解を確実なものにしようと、そういう段取りを考えてございます。
86司司隆史(公明)
ありがとうございます。
大臣がおっしゃる提供元、病院の大きな課題の一つとして挙がっている非構造データの加工化ということについて、私自身は、今回の利活用を考えたときに、是非こういうデジタル技術を個人情報の観点でかませて、いいものにしていくというのは、これ世界に先駆けた内容になるのではないかというふうに思うんですね。
だから、その意味でお聞きをしたいんですけれども、例えば病院が持っているデータベース、また非構造のデータ、そこまでしっかりとAIかませて第三者提供をする、又は新たな事業者、委託事業者ですよね、そういうことを専門にする委託事業者との連携も含めて…
この発言のページ
87
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ありがとうございます。
今、AIを使ってそういった情報をあらかじめどんどんオミットして提供できるような方法というのはこれから広がってくると思いますので、今後、法案をお認めいただいた後に作成するガイドライン等々でも、そういったものも利用して提供できるような体制をつくっていくことが望ましい云々といったような記述は十分ガイドラインの中には入れることは可能だというふうに思います。非常に貴重な提案をいただいたと思います。ありがとうございます。
本特例におきましては、先ほど申しましたように、個人情報の保護と利活用のバランスを取るために、先ほど委員も少しお話しにな…
この発言のページ
88司司隆史(公明)
ありがとうございます。
是非、非構造データのAI活用についてはもう本当に先進的に進んでおりますので、是非そういったものをかませば第三者に生のデータ、要配慮個人情報が行かないということは、これ大きな国民の信頼に直結をして、利活用がもう本当に、何度も言いますけど、世界初の環境が整うんではないかというふうに思うので、是非注視していただきたいと思います。
加えて、先ほど監督機能の話ありましたけど、私自身は、事後監督でよろしいのかということは問題としては感じております。年間二万件近い漏えいで、監督機能、命令も数件程度、年間数件程度というこの状況であれば、シビア…
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- (上の発言)
89佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、EUと日本におきましては、特に同等の保護水準ということで相互認証をしておるくらいでございますので、お互いの同等性については日頃から非常に気にしながら運営しているところでございます。
この認定のスキームは、いわゆる法律によって直接規定されることに加えまして、お互いですけれども、具体化する政令や規則、それからガイドラインを含めた形で最終的に評価することになってございまして、したがいまして、この法改正に際しまして、欧州委員会から事前に明確な確認を取るという手続の手順にはなっておらぬですけれども、日頃から、その枠組みがあるものですから、様々なレベルで情報交換を重ねておりまして、その具体的なやり取りは外交上のやり取りにもなりますので詳細は差し控えますが、例えば今回の統計特例の動機でございます昨今のAI開発等をめぐる個人情報の処理方法の変容と、それを踏まえた保護政策の在り方につきましても、課題認識や対応の方向性について一定の共通認識を持っているとの心証を得ておりまして、今般の改正案もそういった認識の下で制度の立案を進めてきているところでございます。
もろもろ準備整い次第、全体像の御説明をするのがこれまでの改正時の例でございましたので、改正後の制度が相互認証の枠組みに即したものに、ことにつきましては、欧州委員会にその時点で説明し、より理解を確実なものにしようと、そういう段取りを考えてございます。
90司司隆史(公明)
ありがとうございます。
大きな穴が空いてガイドラインでということであれば、もう最後、大臣に申し上げたいんですけれども、規則、ガイドラインで法のこの穴を空けたものに対して本当に止めることができるのか、医療について特に申し上げたいんですね。
前回の厚生労働委員会では、法の中に規定されたものに限るということなんです。今回、私が言いたいのは、仮名化、踏み込んだ形で認定ということも考えた場合に、法を上乗せする、穴を埋めるようなことというのは本当にできるのか、その辺の認識をお伺いします。
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91
北村経夫(自民)
時間が来ておりますので、答弁は簡潔に願います。
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92
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
結論からいくと、規則というのはあくまでも法律の委任に基づくものでございますので、法律の委任の範囲の観点から、それを上乗せして規則で何か厳しいことを課すというのは困難というふうに思っております。
繰り返しになりますけれども、仮名化については、委員のおっしゃることはよく理解はしますけれども、今回はAIの開発目的であるという要件で、先ほど言ったように、氏名等が不要であることが明らかで削除が簡単であればそれは提供できないということにしてありますので、その辺りのところでしっかりといわゆる監督をしていきたいというふうに思っております。
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