ありがとうございます。
司委員には、この利活用については非常に積極的に応援をしたいという趣旨の御発言をいただいて、非常に心強く感じております。
今回の特例は、一般法である個人情報保護法においては、医療データを含む個人情報全般を対象として、AI開発に見られる新たなデータの処理形態を前提にして、個人の権利利益の保護と、それから今言ったデータの利活用を両立させる形で法案を立案してきたということです。その際には、十分医療関係者の御意見も伺いながらやってまいりました。
今回のこの特例においては、次世代医療基盤法のように、提供に際して一律に仮名化をするところまでは要件としてはおりませんけれども、この目的がAIの開発に限られるということであり、なおかつ、漏えいをした場合のリスクが非常に高いデータを提供する場合に、氏名や住所等が不要であることが明らかだったり、あるいはその削除が技術的に簡単である場合というのは、これはこの要件を、そういった場合においてはちゃんと提供元が不要なデータを出せないような状況にはしてありますので、そういった個人との対応関係がきちんと排斥された状況であって初めて使っていいよということを言っているわけでございますので、この場合は次世代医療基盤法とは切り離して考えていいと思います。
ただし、ただしですよ、医療の分野を対象としたガイドラインにおいてそういったことをきちんと明記するということと、それから、場合によっては次世代医療基盤法を活用してAI開発に提供するということを、決して我々としてはそれを否定しているわけではございませんので、提供元の方が提供先とよく相談をして、この場合は次世代医療基盤法に基づいて提供することも可能だよということを判断するのであれば、それはこの個人情報保護法の特例と排他的ではないというふうに我々は感じております、あっ、感じているんじゃない、考えております。
80司司隆史(公明)
よろしくお願いします。
その具体的な方針の中にこのようにあります。最低限、仮名化、いわゆる住所、名前の入ったものではなくて、本人特定が薄める仮名化を利活用の前提としているという表現がありますけれども、基本方針は仮名化が前提ということでよろしいんでしょうか。
この発言のページ
81仙仙波秀志内閣府健康・医療戦略推進事務局次長
内閣府の検討会においては、ゲノムデータ等の加工困難な情報の利活用の在り方についても検討しているところでございますが、基本的には現行の公的データベースや次世代医療基盤法と同じように、仮名加工又は匿名加工された医療情報の利活用について検討をしているところでございます。
この発言のページ
82司司隆史(公明)
ありがとうございます。
大臣にお伺いを、松本大臣にお伺いをさせていただきます。是非、利活用に向けた質疑させていただきたいと思います。
今、医療においては、今後、またこれまでも仮名化、いわゆる住所、名前を除いた、本人特定を薄めるような形の情報で利活用するという前提だということをお聞きをしましたけれども、本特例であれば、AI、統計目的であれば住所、名前入りの病歴についても提供が可能ということで、現段階で不整合を生じているというふうに感じておるんですけれども、この点についての考え方、もっと言いますと、医療については仮名化ということに準じるということでよろし…
この発言のページ
- (上の発言)
83
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ありがとうございます。
司委員には、この利活用については非常に積極的に応援をしたいという趣旨の御発言をいただいて、非常に心強く感じております。
今回の特例は、一般法である個人情報保護法においては、医療データを含む個人情報全般を対象として、AI開発に見られる新たなデータの処理形態を前提にして、個人の権利利益の保護と、それから今言ったデータの利活用を両立させる形で法案を立案してきたということです。その際には、十分医療関係者の御意見も伺いながらやってまいりました。
今回のこの特例においては、次世代医療基盤法のように、提供に際して一律に仮名化をするところまでは要件としてはおりませんけれども、この目的がAIの開発に限られるということであり、なおかつ、漏えいをした場合のリスクが非常に高いデータを提供する場合に、氏名や住所等が不要であることが明らかだったり、あるいはその削除が技術的に簡単である場合というのは、これはこの要件を、そういった場合においてはちゃんと提供元が不要なデータを出せないような状況にはしてありますので、そういった個人との対応関係がきちんと排斥された状況であって初めて使っていいよということを言っているわけでございますので、この場合は次世代医療基盤法とは切り離して考えていいと思います。
ただし、ただしですよ、医療の分野を対象としたガイドラインにおいてそういったことをきちんと明記するということと、それから、場合によっては次世代医療基盤法を活用してAI開発に提供するということを、決して我々としてはそれを否定しているわけではございませんので、提供元の方が提供先とよく相談をして、この場合は次世代医療基盤法に基づいて提供することも可能だよということを判断するのであれば、それはこの個人情報保護法の特例と排他的ではないというふうに我々は感じております、あっ、感じているんじゃない、考えております。
84司司隆史(公明)
ありがとうございます。
少しずつ具体的な前向きな回答をいただいているなと思っておるんですが、ただ、やはり一番懸念なのは、そういう突き詰めたところ、住所、名前、病歴を統計目的ということで、一定の事業者の目的外を前提にしたり、また、安全管理部分ができていない場合の可能性は残されているということでございまして、改めて、今後にしますけど、改めて監督機能というものをしっかり整備しないとここの穴というのは閉まらないなというふうに思います。
もう一点お伺いしたいのは、先ほど仮名化に加工するところの課題感、いわゆる病院等で扱っているデータ、特に大臣おっしゃいますけれ…
この発言のページ
85仙仙波秀志内閣府健康・医療戦略推進事務局次長
電子カルテのテキストデータ等の構造化されていないデータについては、形式が多様で情報の位置や表現が一定しない等の理由により、利活用に当たって個人が識別できる情報の判別が難しく、仮名加工や匿名加工の負担が大きい等の課題がございます。
現在、電子カルテのテキストデータについて、AIの大規模言語モデルを活用して構造化する研究や、AIを活用して加工負担を軽減する取組が進められているものと承知しており、このようなAI活用により、医療データの利活用がより効率的、効果的になることが期待されると考えております。
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86司司隆史(公明)
ありがとうございます。
大臣がおっしゃる提供元、病院の大きな課題の一つとして挙がっている非構造データの加工化ということについて、私自身は、今回の利活用を考えたときに、是非こういうデジタル技術を個人情報の観点でかませて、いいものにしていくというのは、これ世界に先駆けた内容になるのではないかというふうに思うんですね。
だから、その意味でお聞きをしたいんですけれども、例えば病院が持っているデータベース、また非構造のデータ、そこまでしっかりとAIかませて第三者提供をする、又は新たな事業者、委託事業者ですよね、そういうことを専門にする委託事業者との連携も含めて…
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