坂越健一総務省大臣官房審議官

2026年6月11日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

お答えいたします。

地方自治体の公共施設につきましては、自治法の二百三十八条の四第七項により、先ほど文科省からも御紹介ありましたけれど、用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができるということになっておりまして、御指摘の公民館に宅配ロッカーを設置することについて目的外使用許可を行うことは可能だというふうに考えております。

その判断につきましては、地域の実情や当該公民館の用途、目的を踏まえまして、当該公民館を管理する自治体が判断されるものというふうに考えております。

なお、このような判断の結果、実際に目的外使用許可として公民館に宅配ロッカーを設置している自治体もあると承知しております。

前後のやりとり

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