お答え申し上げます。
別途提出されております法案、委員御指摘の法案でございますけれども、国会で御審議され、仮に成立したという前提で申し上げれば、特別の法律により設置された法人の範囲にこのグローバル・スタートアップ・キャンパス構想の運営法人も含まれ得るものというふうに考えてございます。他方で、現時点で同法人への研究開発等のための基金の設置が何ら決定されているものでないことは当然でございます。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
お答え申し上げます。
別途提出されております法案、委員御指摘の法案でございますけれども、国会で御審議され、仮に成立したという前提で申し上げれば、特別の法律により設置された法人の範囲にこのグローバル・スタートアップ・キャンパス構想の運営法人も含まれ得るものというふうに考えてございます。他方で、現時点で同法人への研究開発等のための基金の設置が何ら決定されているものでないことは当然でございます。
じゃ、これについては引き続き簡素化、よろしくお願いいたします。 次は、先端的な技術開発支援について伺います。 本法案では、特定重要技術の研究開発を促進するため、指定される基金についてその設置主体及び使途の対象を拡大する改正が盛り込まれております。このうち設置主体の対象拡大については、科学技術・イノベーション活性化法で規定されている三十五の研究開発独立法人が対象となるほか、特別の法律により設立された法人、いわゆる特殊法人、それから認可法人にも対象が拡大されることになります。 今回の改正でこうした特殊法人、認可法人等に対象を拡大する理由は何か、これを御…
お答え申し上げます。 本法案の指定基金に関する改正の趣旨でございますけれども、研究開発等の特性に応じまして指定基金設置法人の持つ技術的知見を一層幅広く活用できるようにし、特定重要技術の研究開発等の更なる促進につなげるというものでございます。 お尋ねの指定基金の対象範囲でございますけれども、こうした改正案の趣旨から、高い技術的知見を持つ法人に設置される基金が広く指定され得る仕組みとすることが期待される一方で、制度の適切な運用を図るといった観点から、一定のガバナンスが確保されている法人に設置される基金に限定することが必要であるというふうに考えてございます…
じゃ、一例挙げてみますね。 今回法案が出ておりますグローバル・スタートアップ・キャンパス構想、これを推進する運営法人を設置する法案というのが提出されております。衆議院の方でまだ審議が始まっておりません。いろんな意見が出ているように聞いております。この構想自体が、これ補正予算で基金が積まれているんですけれども、二〇二二、二三の補正予算、補正予算で六百三十億円余りを措置しながら、ほとんど使われないまま今に至っていて、ようやく今回法案が出てくるということなんですけれども、これ一旦基金を返上したらどうかという議論が衆議院を中心に行われておりましたが、さきの国会…
お答え申し上げます。
別途提出されております法案、委員御指摘の法案でございますけれども、国会で御審議され、仮に成立したという前提で申し上げれば、特別の法律により設置された法人の範囲にこのグローバル・スタートアップ・キャンパス構想の運営法人も含まれ得るものというふうに考えてございます。他方で、現時点で同法人への研究開発等のための基金の設置が何ら決定されているものでないことは当然でございます。
まあそれは仮定の話ですからね。だけど、本当にこういう基金の広げ方って大丈夫なのか、いいのかなというふうに思うんですが。 そもそも、その基金自体がいろんな問題があります。今度の法改正で更に指定基金の対象範囲が拡大して、安易に増加するようなことになりますと、限られた財源が分散して十分な研究成果が上げられなくなる、こういったことが有識者会議の中でも懸念が示されております。 小野田大臣は、衆議院での審議の中で、無限定に指定されることは想定していない、こういうふうに答弁されましたけれども、今後この新しい基金についてどのような方針で指定していくのか、歯止めがある…
指定基金制度は、既に設置済みの基金に研究開発等の伴走支援を行うための協議会の設置を可能とするものでございます。今般の改正は、当該協議会を設置できる範囲を広げるものでありまして、基金の新設を行うものでも、予算措置の在り方や、人的資源とかその配分を決めるものでもございませんので、御懸念には当たらないかと思います。
分かりました。 それでは、もう一つ、重要な海外事業の促進について伺います。 本法案では、経済安保上重要な海外事業を支援するため、事業者が計画を作成して主務大臣の認定を受けることでJBICによる劣後出資等の支援を受けられること、こういうふうになっております。現行のサプライチェーン強靱化措置におきまして百四十五の供給確保計画が認定されておりますけれども、実績はほとんど国内向けで、海外向けは僅か三件にとどまると、こういう指摘があります。 これまでも、JBICなどの政府系金融機関、それから官民ファンドによる海外のビジネス支援が行われてまいりましたけれども、…