二百五十七者というのは特定社会基盤事業者になっている者でございまして、それぞれの基幹インフラ事業者から特定重要設備の導入の際に随時届出がございますので、その特定社会基盤事業者になるかならないかとは別に、それぞれ設備を導入するときの審査というのは随時行われていると、こういうことでございます。
泉恒有内閣府政策統括官
2026年6月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
前後のやりとり
この基幹インフラ制度につきましては、私、四年前も質疑をしておりまして、あのときも内閣委員会だったんですが、この本委員会での質疑の中で、原則三十日とされている審査期間の長期化とともに、企業の設備投資計画への影響などについても伺いました。これに対して、当時内閣審議官だった今政策統括官されていらっしゃいます泉さんですけれども、実効性が立つような仕組みにしていくと、こういうふうに答弁をされました。覚えていらっしゃいますかね。はい。で、余り明快な答弁じゃありませんねみたいなことを私申し上げたんですが、本法に基づく基幹インフラ制度の審査、二年前の五月から本格運用がス…
全部で、特定社会基盤事業者、二百五十七者でございます。
ちょっと前まで二百十と書いてあったんですが、今は二百五十七になっている。
現在審査中って何者ありますか。これも通告していません。
- (上の発言)
二百五十七者というのは特定社会基盤事業者になっている者でございまして、それぞれの基幹インフラ事業者から特定重要設備の導入の際に随時届出がございますので、その特定社会基盤事業者になるかならないかとは別に、それぞれ設備を導入するときの審査というのは随時行われていると、こういうことでございます。
現状そうなっているということですね。
それで、これまでの審査状況なんですけれども、新規指定時に限らず、基幹インフラ事業者の重要設備の導入時における審査期間どうなっているのか、長引く可能性はないですかということを四年前に伺いましたけれども、どうなっていますか。
基幹インフラ制度につきましては、委員御指摘のとおり、経済安全保障推進法上、原則として届出から三十日の間に審査を行うこととされてございますが、期間の短縮又は延長を行うことも可能となってございます。
それで、実際の審査期間について申し上げますと、全ての事業所管省庁において、大半の届出につきまして、法定の禁止期間である三十日以内、これに審査を終えてございます。したがいまして、引き続き、今後も、基幹インフラ事業者からの届出の事前相談を含めまして、事業者と密に意思疎通を図りながら、事業者の負担軽減と制度の実効性が図られるように取り組んでまいります。
ありがとうございます。前回答弁されていたその三十日というのが基本的に守られているということで、一つ安心をいたしました。 私も一覧表見ましたけれども、私が勤務しておりました放送局もみんな入っておりまして、そこのところも含めてなんですが、そこに今度新たに医療機関が加わって十六業種ということになるんですけれども、この医療機関の新たなその分野に加わることについては、もう既に何人かから質疑がありました。今日も今井議員から少しありましたけれども、今回は私、サイバー対処能力強化法との関係についてのみ伺いたいと思います。 経済安保推進法に規定された十五分野の基幹イン…