岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月26日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 257 発言)

お答えします。

本法案は、国民の個人情報やプライバシーを無用に侵害したり職員の政治的中立性を逸脱したり、それらのおそれを高めるものではございません。また、各省庁の情報活動は、それぞれ主任の大臣の監督の下、これまでと変わらない所掌事務と権限に基づき、個人情報保護法や国家公務員法などの関係法令を遵守して行われることに加えまして、本法案により各インテリジェンス関係機関の司令塔となる国家情報会議は、総理を議長とし、関係大臣を議員とする会議体となるため、政治による監督の強化が図られることになります。

その上で、一般論として申し上げますと、統制やガバナンスの仕組みというものは専ら国民の権利や自由を保障するという観点から講じられるものでありまして、例えば作用法であるところのアクティブサイバーディフェンスの法律におきましては、憲法で保障される通信の秘密が一部制約されるという事情を捉えまして、いわゆる三条委員会であるところのサイバー通信情報監理委員会が設けられました。このように、第三者機関の監視といった監視機構の対応というのは、行政機関が国民に対して行使することとなる権限の内容や強さなどに応じて個々具体に検討されるべきものと考えています。

そのため、情報機関に新たに調査権限や捜査権限を付与する規定を設けていない本法案におきましては、御指摘のような統制の規定の、統制の仕組みを設けていないわけでございますけれども、今後、更なるインテリジェンス施策として、仮に国民の権利や自由を制限するような制度を導入するのであれば、その際には、どのような権限を創設するのか、どのような手続の下で権限を行使するのかなどといったことを踏まえて、関係法令との整合性や情報活動の実効性、そして国民の権利保護とのバランスなどを考慮しながら丁寧に検討すべきものと考えております。

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