お答えします。
本法案は、国民の個人情報やプライバシーを無用に侵害したり職員の政治的中立性を逸脱したり、それらのおそれを高めるものではございません。また、各省庁の情報活動は、それぞれ主任の大臣の監督の下、これまでと変わらない所掌事務と権限に基づき、個人情報保護法や国家公務員法などの関係法令を遵守して行われることに加えまして、本法案により各インテリジェンス関係機関の司令塔となる国家情報会議は、総理を議長とし、関係大臣を議員とする会議体となるため、政治による監督の強化が図られることになります。
その上で、一般論として申し上げますと、統制やガバナンスの仕組みというものは専ら国民の権利や自由を保障するという観点から講じられるものでありまして、例えば作用法であるところのアクティブサイバーディフェンスの法律におきましては、憲法で保障される通信の秘密が一部制約されるという事情を捉えまして、いわゆる三条委員会であるところのサイバー通信情報監理委員会が設けられました。このように、第三者機関の監視といった監視機構の対応というのは、行政機関が国民に対して行使することとなる権限の内容や強さなどに応じて個々具体に検討されるべきものと考えています。
そのため、情報機関に新たに調査権限や捜査権限を付与する規定を設けていない本法案におきましては、御指摘のような統制の規定の、統制の仕組みを設けていないわけでございますけれども、今後、更なるインテリジェンス施策として、仮に国民の権利や自由を制限するような制度を導入するのであれば、その際には、どのような権限を創設するのか、どのような手続の下で権限を行使するのかなどといったことを踏まえて、関係法令との整合性や情報活動の実効性、そして国民の権利保護とのバランスなどを考慮しながら丁寧に検討すべきものと考えております。
197司司隆史(公明)
ありがとうございます。
政府としても、衆議院の附帯を踏まえて配慮するということ、また先日の参考人質疑においても、今回の法案に賛成という参考人の方々からも、年に一回、定期的な報告ということはあってしかるべきということで、あくまで国会の要望に応じてということなので、そこは実効性が担保されているのではないかというふうに思います。
最後に、第四項目についてお伺いをしたいと思います。
独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置について検討を行い、その結果に基づいて可能な限り早い時期に必要な措置を講ずるものとするという修正の内容…
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198
杉尾秀哉(立憲)
お答えいたします。
先ほども少し触れましたけれども、重要情報活動の実施又は外国情報活動の対処に際して、基本的人権が不当に侵害されていないかなどを検証して監察をする政治的中立性や専門技術性などがこの第三者機関には求められるのではないかというふうに思っております。
このため、新たな検証・監察機関の在り方を考えるときに、内閣から独立した地位にある機関、例えばこれアクティブサイバーディフェンスのときにできましたけれども、例えばサイバー通信情報監理委員会のようないわゆる独立行政委員会を設置をするということを想定しております。
先日の参考人の質疑の中で、政府の…
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199司司隆史(公明)
ありがとうございます。第三者機関、政府の中にという御提案も具体的にいただきました。
政府については、修正案の中身というよりは、改めて、様々な今回の委員会の中で御提案をいただく委員も多くいらっしゃいました。第三者機関の設置、監視機能を追加し、担保するべきではないかというような御意見多数ありますけれども、現法案でどのように認識をし、対応されようとしているか、政府の認識を教えてください。
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- (上の発言)
200岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えします。
本法案は、国民の個人情報やプライバシーを無用に侵害したり職員の政治的中立性を逸脱したり、それらのおそれを高めるものではございません。また、各省庁の情報活動は、それぞれ主任の大臣の監督の下、これまでと変わらない所掌事務と権限に基づき、個人情報保護法や国家公務員法などの関係法令を遵守して行われることに加えまして、本法案により各インテリジェンス関係機関の司令塔となる国家情報会議は、総理を議長とし、関係大臣を議員とする会議体となるため、政治による監督の強化が図られることになります。
その上で、一般論として申し上げますと、統制やガバナンスの仕組みというものは専ら国民の権利や自由を保障するという観点から講じられるものでありまして、例えば作用法であるところのアクティブサイバーディフェンスの法律におきましては、憲法で保障される通信の秘密が一部制約されるという事情を捉えまして、いわゆる三条委員会であるところのサイバー通信情報監理委員会が設けられました。このように、第三者機関の監視といった監視機構の対応というのは、行政機関が国民に対して行使することとなる権限の内容や強さなどに応じて個々具体に検討されるべきものと考えています。
そのため、情報機関に新たに調査権限や捜査権限を付与する規定を設けていない本法案におきましては、御指摘のような統制の規定の、統制の仕組みを設けていないわけでございますけれども、今後、更なるインテリジェンス施策として、仮に国民の権利や自由を制限するような制度を導入するのであれば、その際には、どのような権限を創設するのか、どのような手続の下で権限を行使するのかなどといったことを踏まえて、関係法令との整合性や情報活動の実効性、そして国民の権利保護とのバランスなどを考慮しながら丁寧に検討すべきものと考えております。
201司司隆史(公明)
ありがとうございます。
提案者の方にはお聞きするのは以上なんですけれども、一つ一つ今、項目をそれぞれ確認しながら感じるところというのは、やはり政府の方針というか答弁の見えている景色というのは、やはり本法案の先にある対外情報庁であったりスパイ防止法であったり、第一里塚であり第一歩であると、で、その先に広がっていくものがあるということですよね。
やはり、懸念される方々というのは、それも今法案にセットじゃないかというか、それも含めた不安を持っていらっしゃるので、改めて整理をすることはもちろんなんですけれども、この後長官の方にお伺いしたいのは、私自身が一番最…
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202
木原稔(自民)内閣官房長官
まず、本法案ですが、国家情報局の母体となるのは内調ですよね。内調が存在していたというのは、これ非常に大きなことだと思います。したがって、比較的短期間で立案できるというもの、そういう性質のものになりました。
他方で、その対外情報機能の強化であるとか外国からの干渉を防止する制度等については、外国における情報活動のありようを検討したり、また国民の権利利益を制約し得る制度の設計をしたりするなどの必要があると、そのように考えられました。
したがって、これらが全てまとまってから、まとまってから一つのパッケージとして委員のおっしゃるようにお示しするというやり方もあ…
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203司司隆史(公明)
ありがとうございます。
参考人の方々に私もこの純粋な疑問をぶつけさせていただいたら、二点回答をいただきました。
一点目は、なぜ今回の法案を先出しをするのか。それは、今後控える作用法における懸念をしっかりと解消するために、詳細論点と対策を整理するために内閣情報局、内閣情報会議を設置をするのだと、作用法をきっちりと議論をするために検討する場をつくるべきだということが一点。もう一点は、一歩一歩進む中で、国民の皆さんに、一足飛びに議論を飛ばすんではなくて、一歩一歩進めていきながら、その都度その都度丁寧に説明をしていく、そのためにも順々に検討していくべきではな…
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