まず、本法案ですが、行政機関相互の関係を律する組織法でございます。その上で、例えば委員御指摘のような、その所管大臣の、ある意味恣意性というんですかね、これは出すとかこれは出さないとか、その恣意性によって関係省庁が国家情報会議で決定された基本的な方針に沿った活動を行わなかったり、あるいは必要な資料、情報の提供を行わなかったりと、そういったある意味、これ組織法ですから、組織法に反する活動を行うということは、これはそもそも制度的に想定されておりません。
このことは、憲法上、各省庁の大臣というものは、これはもうそもそも論ですけれども、法律を誠実に執行しなければならないという内閣の一員であること、これは憲法にも規定をされてございます。また、国家行政組織法上も、各省庁の大臣は内閣の統括の下に全て一体として行政機能を発揮するようにしなければならないと、これは国家行政組織法の中で規定されております。
情報部門と政策部門は相互に干渉し過ぎないように活動するということが重要であって、政策部門への配慮や情報部門の思惑などによって報告すべき情報が報告されなかったり、その内容がゆがめられたりといったことは決してあってはならないということであり、本法案の運用に当たってもこれは官房長官として十分に配慮してまいります。
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鬼木誠(立憲)
含まれ得るということでございました。私は、今から論点整理をして制度設計について鋭意検討なさるのであれば、含まれない制度を検討すべきだというふうに思います。
含まれ得るということでございましたけれども、どうしても権利、自由を制限をする、あるいはそこに関わることについて制度として法案化の中に盛り込んでいかなければならないというようなこと、あるいはそういう検討の方向性ということについて生じた際には、それなら僕はその法案化は諦めるべきだと、諦めていただくしかないというふうに思っているんですけれども、憲法に記載をされた権利と自由の重さというものを十分に自覚をした…
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木原稔(自民)内閣官房長官
今後ですね、今後この法案成立した暁には、その後のステップの話でありますけれども、様々なインテリジェンス施策を検討する段階に当たっては、まずは憲法により保障された国民の自由や権利を尊重し、また、関係法令を遵守しながら進めるということは当然でありますので、改めてこの点についても明確に申し上げておきます。
その上で、衆議院の内閣委員会での附帯決議もございました。そのような観点に基づく事項も盛り込まれておりますので、政府としては十分に配意してまいります。
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鬼木誠(立憲)
是非とも十分な配慮をお願いをしたいと思いますし、繰り返しになりますけれども、私は、やはり憲法に定められた権利、自由を侵害するような制度設計は行うべきではないというふうに思っておりますので、その点指摘をしておきたいというふうに思います。
三ポツに戻ります。
先ほど寺田委員の方からも、インテリジェンスの政治化、情報部門と政策部門との関係をどう律するかという観点での御質問があったというふうに思いますけれども、この政策部門と情報部門のトップが総理大臣になる、同じ人物でいいのかというような指摘については、衆においてもそしてこの参議院においても委員会において指摘…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、本法案ですが、行政機関相互の関係を律する組織法でございます。その上で、例えば委員御指摘のような、その所管大臣の、ある意味恣意性というんですかね、これは出すとかこれは出さないとか、その恣意性によって関係省庁が国家情報会議で決定された基本的な方針に沿った活動を行わなかったり、あるいは必要な資料、情報の提供を行わなかったりと、そういったある意味、これ組織法ですから、組織法に反する活動を行うということは、これはそもそも制度的に想定されておりません。
このことは、憲法上、各省庁の大臣というものは、これはもうそもそも論ですけれども、法律を誠実に執行しなければならないという内閣の一員であること、これは憲法にも規定をされてございます。また、国家行政組織法上も、各省庁の大臣は内閣の統括の下に全て一体として行政機能を発揮するようにしなければならないと、これは国家行政組織法の中で規定されております。
情報部門と政策部門は相互に干渉し過ぎないように活動するということが重要であって、政策部門への配慮や情報部門の思惑などによって報告すべき情報が報告されなかったり、その内容がゆがめられたりといったことは決してあってはならないということであり、本法案の運用に当たってもこれは官房長官として十分に配慮してまいります。
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鬼木誠(立憲)
なかなかそこの意識統一が本当に大丈夫なのかなというふうに思うんです。
今、相互の過剰な干渉ということについて答弁いただきました。この相互の過剰な干渉が生じる理由として、この間の答弁の中に、組織的、構造的理由、人事配置的理由ということについて答弁をなさっている。これ、どういうことなのか。今も御答弁ありましたけれども、特にこの人事配置的理由というのがどういうことなのかというのを是非お聞かせいただきたいと思うんですが。
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木原稔(自民)内閣官房長官
今御指摘の答弁は、人事配置的な理由というのは、例えば、政策部門の者と情報部門の者との間で知識や経験に著しい程度の差があることで、そのいずれか一方が他方の判断におもねる危険性、そういったようなケースを想定して述べたものでございます。
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鬼木誠(立憲)
つまり、著しい経験の差があったら、いずれか、どちらかがどちらかにおもねる可能性、危険性ははらんでいるということだというふうに思います。
その上で、先ほど言ったように、そもそも制度がそのような恣意的な大臣の行動を想定をしていないということでございましたので、これは逆に言うと、制度として大臣の恣意性を排除することはできないということの裏返しの答弁だというふうにも受け止めさせていただきました。
僕は、政策を支えるために政策サイドからの提示された情報関心に基づいて情報活動をするというのは答弁としてよく分かるんです。ただ、よく分かりますけれども、それに役立つ情…
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