ありがとうございます。
自分が普通かどうかがよく分からないというのもあるんですけれども、一定ですね、一定今の答弁で安心できる方々もいらっしゃるんではないかというふうに思いますけれども。
改めて、情報取得の対象であるとか、監視の対象といいますかね、これまでの委員会審議の中で様々な質問が出されてきて、本当なら質疑を重ねるごとに政府答弁が積み上がっていって、不安や懸念が一つずつ解消されていくということだろうと思うんです、本来なら。ところが、なかなかそこに行き着かない。なかなか、不安が残るとか懸念が残るとかいう状況が今あるいうことについては是非お伝えをしておきたいというふうに思いますし、これもこの間の答弁の中で、国家情報会議の具体的な調査審議事項については、その時々の、将来の時々の情勢によって、最終的には議長たる総理の判断で定まるというようなことについてもこの間答弁なさっている。
最終的に議長の判断で決まっていくということであれば、最初に戻りますけれども、重要国政運営に資するというふうに総理が判断をしてしまえば調査事項となり得ることが想定をされるとすれば、やっぱり不安の解消にはつながりにくい、懸念は解消されない、そのことは重ねて御指摘をしておきたいというふうに思います。
次は、各省庁が持つ国家情報局への情報の目的外提供についてお尋ねをしたいと思います。
これも、十四日の委員会で大門委員も御指摘をされておりました。政府は、最終的には、他機関の本来収集した目的外で出す場合には、個人情報を出す場合には、必要性と保護のバランスを考えて提供するという旨の答弁をされています。一定の規定があるので大丈夫ですよ、必要性が保護を上回るという判断に至れば目的外の提供が可能となるけれども、それは大丈夫なんですというような趣旨での御答弁も繰り返されているというふうに思っています。
ただ、この必要性と保護のバランスの判断については、これ根拠規定の所管大臣が行うという理解になると思うんですけれども、その判断が国家情報会議におもねるものになりはしないか。情報会議から情報提供を求められる、で、保護と必要性のバランスを所管の大臣が判断する。情報会議から求められたら実質的にこれ拒否できないんではないかと、そのような懸念があるわけですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
25岡岡素彦内閣官房内閣審議官
委員が調査対象者とおっしゃる趣旨が、デモの主催者や参加者が例えばそのテロ団体への関わりに関する疑いがあって、各情報機関が既に必要な調査を開始しているという趣旨でございますれば、そのテロの未然防止などに必要な範囲内で、デモに参加する当該人物の動向でありますとか意図などについて調査することはあると考えられますけれども、そのこと自体が一般的な市民活動として行われるデモそのものを調査の対象とするものとは考えておりませんし、また、先ほどその参加者全員というお話がございましたけれども、参加者全員を調査対象とする実益も理由も考えにくいところでございます。
この発言のページ
26
鬼木誠(立憲)
そうしたら、普通の市民、普通の市民というのもよく分からないんですけれども、ただ、普通の市民が普通の団体が主催する一般的なデモに参加をする場合については、これは取り立てて情報活動の対象とならない、こういう理解でいいということでしょうか。
この発言のページ
27
木原稔(自民)内閣官房長官
各情報機関が国民の安全やまた国益を確保するという観点から調査すべきだと判断される状況があれば、当然に調査することになるということを今参考人は申し上げたわけですが、デモや集会に参加しているということのみを理由として、普通の市民の方を調査の対象とするということはないと明言をいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
28
鬼木誠(立憲)
ありがとうございます。
自分が普通かどうかがよく分からないというのもあるんですけれども、一定ですね、一定今の答弁で安心できる方々もいらっしゃるんではないかというふうに思いますけれども。
改めて、情報取得の対象であるとか、監視の対象といいますかね、これまでの委員会審議の中で様々な質問が出されてきて、本当なら質疑を重ねるごとに政府答弁が積み上がっていって、不安や懸念が一つずつ解消されていくということだろうと思うんです、本来なら。ところが、なかなかそこに行き着かない。なかなか、不安が残るとか懸念が残るとかいう状況が今あるいうことについては是非お伝えをしておきたいというふうに思いますし、これもこの間の答弁の中で、国家情報会議の具体的な調査審議事項については、その時々の、将来の時々の情勢によって、最終的には議長たる総理の判断で定まるというようなことについてもこの間答弁なさっている。
最終的に議長の判断で決まっていくということであれば、最初に戻りますけれども、重要国政運営に資するというふうに総理が判断をしてしまえば調査事項となり得ることが想定をされるとすれば、やっぱり不安の解消にはつながりにくい、懸念は解消されない、そのことは重ねて御指摘をしておきたいというふうに思います。
次は、各省庁が持つ国家情報局への情報の目的外提供についてお尋ねをしたいと思います。
これも、十四日の委員会で大門委員も御指摘をされておりました。政府は、最終的には、他機関の本来収集した目的外で出す場合には、個人情報を出す場合には、必要性と保護のバランスを考えて提供するという旨の答弁をされています。一定の規定があるので大丈夫ですよ、必要性が保護を上回るという判断に至れば目的外の提供が可能となるけれども、それは大丈夫なんですというような趣旨での御答弁も繰り返されているというふうに思っています。
ただ、この必要性と保護のバランスの判断については、これ根拠規定の所管大臣が行うという理解になると思うんですけれども、その判断が国家情報会議におもねるものになりはしないか。情報会議から情報提供を求められる、で、保護と必要性のバランスを所管の大臣が判断する。情報会議から求められたら実質的にこれ拒否できないんではないかと、そのような懸念があるわけですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
29
木原稔(自民)内閣官房長官
まず、各省庁から国家情報会議に対して国家情報会議の所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を提供するということはございませんし、国家情報会議においても、これは同様に、その所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を各省庁に求めることもございません。
その上で、各省庁が利用目的以外の目的のために国家情報会議を含む他の行政機関に対しその保有する個人情報を提供するに当たりましては、個人情報保護法の第六十九条に規定する要件に該当することを、これを自ら判断して行うということになります。
この発言のページ
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鬼木誠(立憲)
いや、だからそうなんですよ。必要性と保護のバランスについて六十九条に基づいて判断する際に、所管大臣が、情報会議から求められたんだからこれは出さざるを得ないということで、保護よりも必要性を優先をして判断をする、そのような場面が多くなるんではないかという懸念をお伝えをしている。そのことについてどうお考えかということを問うたつもりでございますけれども、いかがでしょう。
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31岡岡素彦内閣官房内閣審議官
各省庁とも、法令その他の定めによりまして客観的に判断することになると考えております。
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