特定の党派でなければ、そうしたら、総理大臣のためにこういうことをすることはあるんですか。
杉尾秀哉 (立憲民主党)
2026年5月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
前後のやりとり
広範なお尋ねですし、ちょっと先ほどおっしゃったような事例について、ちょっと私どもどうだったかというのは確証を持てませんけれども、選挙に限って先に申し上げますと、一般論として、選挙といいますのは、様々な政策課題について広く議論が喚起される重要な機会だと考えますし、国政全般にわたる議論が喚起される中で、内閣官房に限らず、また情報機関に限らず、行政機関であれば、通例、担当する政策に関連する主張や議論、国民の反応などに関心を持つことは当然であるというふうに考えます。 そうした意味で、情報機関としましても、内閣の重要政策に関連する範囲で世論の動向等について情報収…
ということは、やっぱり選挙の情勢調査とかやるんですよね。国政に、重要国政活動の中に入るんじゃないですか、今のような表現だと。違いますか。
もうこれ総理や官房長官からも繰り返し申し述べてきたとおりでございますけれども、特定の党派利益のために選挙に関する情報の収集をすることは、情報機関としてはこれまでも行っておりませんし、今後も行うつもりはございません。
- (上の発言)
特定の党派でなければ、そうしたら、総理大臣のためにこういうことをすることはあるんですか。
国会議員としての立場ということであれば、それは当然にいたしませんし、繰り返しますけれども、あるその、例えばですけれども、その現行の与党を勝たせるといいますか、応援する目的でそういった情報収集をすることはまず許されないことだと思います。政治的中立性を逸脱することを禁じた国家公務員法に違反する行為だと思いますし、それを命じられればそれはできませんと申し上げるでしょうし、過去やったこともなければ、今後もやるつもりはございません。
私が聞いたのは、例えば総理のため、内閣のためだったらそういうことをすることあり得るということなんですよね。
職員はなかなかそういう答弁は難しい、政治的中立性というと、これ難しい反面が、ところがあると思いますので申し上げますが、これはあくまでも一般論ですが、内閣の重要政策に関連して言えば、世論の動向が話題になるということは、これはあり得ます。 しかし、それが私は政治的中立性の侵害に当たるとは思えませんし、職員はあくまでも、これは憲法であったり、あるいは国家公務員法に規定をされておりますが、国民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。公共の利益のために勤務するという、そういう定めを逸脱するような行動をまた内調の職員が行うということはしませんし、今後もそういうこ…