個人情報保護、失礼しました、個人情報保護法第六十九条によりますと、法令に基づく場合のほかに、例えば同条第二項第三号におきまして、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当があるときは、利用目的以外の目的のために個人情報を他に提供できることが規定されております。
したがいまして、この規定に基づき、個人情報の提供をする側において利用目的以外の目的のために国家情報局にこれを提供することができることとなりますが、いずれにしましても、そのような情報の提供は本法案で定められた必要な範囲にとどまることになります。
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
つまり、自治体情報や民間の情報も含まれるという形でよろしいでしょうか。よろしいですね。
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18岡岡素彦内閣官房内閣審議官
自治体や民間が国の政府に提供した情報をその当該情報機関、失礼、当該行政機関から国家情報会議に提供することはございますけれども、国家情報会議から直接に自治体に何かこの第七条に基づく求めを行うということは、制度はございません。
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塩村あやか(立憲)
とはいえ、やっぱり今の御答弁はかなり自治体議員にとってはびっくりするようなことになるんではないかなというふうにも考えております。これが分からないので聞いてほしいという声が複数ございました。本法案が、設置をされる、そして可決をされたときには改めて丁寧な説明をしていただきたいというふうに思っております。自治体側の職員さんからも、この件はしっかり聞いてほしいということで自治体の議員に要請があって、そしてそこからこちらの方に質問が来たという形になりますので、丁寧な説明をしていただきたいというふうに思っております。
今回、情報を得るわけなんですけれども、これ、取…
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- (上の発言)
20岡岡素彦内閣官房内閣審議官
個人情報保護、失礼しました、個人情報保護法第六十九条によりますと、法令に基づく場合のほかに、例えば同条第二項第三号におきまして、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当があるときは、利用目的以外の目的のために個人情報を他に提供できることが規定されております。
したがいまして、この規定に基づき、個人情報の提供をする側において利用目的以外の目的のために国家情報局にこれを提供することができることとなりますが、いずれにしましても、そのような情報の提供は本法案で定められた必要な範囲にとどまることになります。
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塩村あやか(立憲)
やっぱりこの辺り、とても不安になる御答弁なわけなんですよね。大原則はあるんだけれども例外規定があるということになって、必要があればそれはあり得るということになってくると。
相当の理由や必要な限度、これを判断するのは、じゃ、誰なのかとなったときに、恐らく、議長である例えば総理大臣でありますとか官房長官になるかもしれないというふうに思いますし、じゃ、それは誰が適正なのかという、正しいチェックをしていくのかという形になってくると思うんですが、これはいかがなんでしょうか。
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22岡岡素彦内閣官房内閣審議官
先ほども申し上げたとおりでございますけれども、かかる提供を行う場合の個人情報保護法第六十九条の要件に合致するかどうかの第一義的な判断は、個人情報を提供する側において行います。
一方で、先ほど申し上げた第七条第二項に基づき国家情報会議の側から提供要求をする場合には、それはまず、提供要求をする側においてこれが国家情報会議の調査審議事項に資する要求であるかどうかということを判断し、その後で、その提供する側が、先ほど申し上げたとおり、個人情報保護法の規定に該当するものであるかどうかということを判断すると、そういう順序になります。
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
なお、やっぱり疑問点は残ってくるなというふうに思っております。この辺りは、この後の質疑などでもかなり皆さんが聞いていかれるのではないかなというふうに思うんです。
時間がなくなってきたので、次の質問に入らせていただきたいなというふうに思っております。
デモ、集会参加者の対象化と法文上の歯止めについてお伺いをしたいなというふうに思っております。
集会とか市民活動とか労働運動でありますとか、マイノリティーの権利擁護活動等が、活動の内容や政治的意見のみを対象に対象になるのかというと、それはないということなんですが、その歯止めという…
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