おはようございます。
国家情報会議設置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定めるものであります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国家情報会議は、重要情報活動に関する基本的な方針、外国情報活動への対処に関する基本的な方針等を調査審議することとしております。
第二に、国家情報会議は、議長及び議員で組織することとし、議長は内閣総理大臣を、議員は内閣法第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣をもって充てることとしております。また、議長は、特定の事案に関し、特に集中して調査審議する必要があると認める場合には、議長、内閣官房長官及び当該事案に関係する者として議長が指定する議員によって、当該事案についての調査審議を行うことができるほか、必要があると認めるときは、議員以外の国務大臣を、議案を限って、臨時に会議に参加させることができることとしております。
第三に、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、国家情報会議に対し、同会議の調査審議に資する重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報を適時に提供するとともに、議長の求めに応じて、必要な協力等を行わなければならないこととしております。
第四に、附則において内閣法を改正し、内閣官房に国家情報局を置き、同局が重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案及び総合調整、内閣の重要政策に関する情報の収集調査、国家情報会議に関する事務等をつかさどることとしております。
そのほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
2
北村経夫(自民)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国家情報会議設置法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官町田達也君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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3
北村経夫(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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4
北村経夫(自民)
国家情報会議設置法案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。木原内閣官房長官。
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- (上の発言)
5
木原稔(自民)内閣官房長官
おはようございます。
国家情報会議設置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定めるものであります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国家情報会議は、重要情報活動に関する基本的な方針、外国情報活動への対処に関する基本的な方針等を調査審議することとしております。
第二に、国家情報会議は、議長及び議員で組織することとし、議長は内閣総理大臣を、議員は内閣法第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣をもって充てることとしております。また、議長は、特定の事案に関し、特に集中して調査審議する必要があると認める場合には、議長、内閣官房長官及び当該事案に関係する者として議長が指定する議員によって、当該事案についての調査審議を行うことができるほか、必要があると認めるときは、議員以外の国務大臣を、議案を限って、臨時に会議に参加させることができることとしております。
第三に、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、国家情報会議に対し、同会議の調査審議に資する重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報を適時に提供するとともに、議長の求めに応じて、必要な協力等を行わなければならないこととしております。
第四に、附則において内閣法を改正し、内閣官房に国家情報局を置き、同局が重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案及び総合調整、内閣の重要政策に関する情報の収集調査、国家情報会議に関する事務等をつかさどることとしております。
そのほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
6
北村経夫(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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7
塩村あやか(立憲)
おはようございます。立憲民主・無所属の塩村あやかでございます。
国家情報会議設置法案について質疑を行わせていただきたいと思います。
まず、この法案なんですが、連日、市民の皆さん、そして国民の皆さんが懸念を抱く点を残しておりますし、そして、地方議員の皆さんからも、五十人弱の方から、この法案について話を聞いてほしいという形で、私たち立憲民主党はそういった場を持たせていただきました。多くの懸念点を残して衆議院を通過しているということをまず冒頭に述べさせていただきたいと思っております。
必要なことかもしれませんけれども、市民、国民の側からしてみれば、このよ…
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8
木原稔(自民)内閣官房長官
塩村先生の言われるように、国民の皆様方の御懸念や疑問があるとすれば、それを払拭する機会とさせていただきたいと存じます。
まず、立法事実等について御質問いただきました。昨今の国際環境を考えたときに、大変複雑で厳しいものとなっております。とりわけ、サイバー攻撃、偽情報の拡散、影響工作、国際テロ、そういった様々な脅威に加え、経済安全保障や先端技術をめぐる国家間競争も深刻であります。これらは、それぞれ単独の分野にとどまらず、外交、防衛、経済、技術といった複数の政策領域にまたがっており、政府として的確な意思決定を行うこと、これはなかなか容易ではございません。
…
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