お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、先ほどの根拠に基づいて作成するものでございます。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、先ほどの根拠に基づいて作成するものでございます。
その十九条の三はそこまで書いてもないですよ。警察官が身分を偽ることができると、あるいは金融機関に、さっき言ったあれですね、最初まず通帳と口座番号求められるんで、その部分は出していいですよと、偽造していいですよと。ところが、あらゆる書類を警察庁が、トクリュウに言われて、信用させるためにあらゆる書類を偽造していいとか勝手に作っていいというのはどこにも読めないと思うんですが、いかがですか。
お答えいたします。
金融機関が書類を作るかにつきましては、これは警察官の協力の求めに、規定がございますので、協力の求めに応じて、これを根拠に作成することはあり得るということでございます。
いや、だから、ないものを作るわけですよ。取引履歴がないもの、あるものを出すんじゃないですよね。求められて、何か作らなきゃと、信用させるためにと、偽造ですよね。そんなことは書いてないと思うんですけれども。
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、先ほどの根拠に基づいて作成するものでございます。
私は、本当にトクリュウ、犯行グループ本当に取り締まってほしいという立場でいくと、これが通った途端、彼らが何をやるだろうというふうに思ったときに、恐らくそういうふうにいろんなことを確認して、この口座使えるかどうかやると思うんですよね。そのときに、どんどんどんどんいろんなものを偽造して出していくということは決して認められることではないと思うんですよね。 先ほど高木議員からありましたけど、そもそも外形的にはおとり捜査的な部分がどうしてもあって、先ほどの答弁だと、この今回の個別法、行政法ですよね、行政法の中に書いてあるから、おとり捜査の疑い、違法性は阻却されて…
今、このトクリュウ対策として、その必要性を理解いただくという部分、前置きした上ででございますけれども、本法案以外の法律案の規定の是非、これお答えする立場にございませんけれども、一般に、個別の法律案については、その規制の必要性であるとか相当性について十分な検討が行われた上で国会での御審議や採決をいただくものというふうに認識はしております。 なお、もう一点加えるならば、仮に本法案が成立した暁には、本措置を行うに当たっても、都道府県公安委員会の管理に服することはもとより、警察本部長の指揮の下で本措置が組織的に実施できるよう、されるよう警察を指導してまいります…
とにかく、さっきの答弁が非常に気になって、警察の手のうちですと、これでいろんなことが行われてきたんで、やっぱりそういうことじゃないと思うんですよね。せっかくのいい方向の法案なんだから、そういうことは心配ありませんと、こういうことをきちっとやります、こういうときはこうやってきちっとやるんですというようなところまできちっとした、政令でも何でも、分かりませんけど、ちゃんとした形にしてほしいと思いますが、政府参考人で結構です。