大城健司金融庁総合政策局参事官

2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答え申し上げます。

金融機関でございますけれども、犯収法に基づく疑わしい取引の届出義務を負っておるところでございます。これを的確に履行するため、金融庁所管のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインにおきまして、金融機関の業務内容に応じて、ITシステム等も活用しながら、疑わしい顧客や取引等を的確に検知、監視、分析する態勢を構築することを求めているところでございます。

委員お尋ねの疑わしい取引に関するAIの利活用につきまして、導入率について悉皆的に調査をした実績はございませんけれども、大手金融機関など一部の先において疑わしい取引の検知に活用していると承知をしておりますほか、資金決済法に基づきまして、複数の金融機関からの委託を受け、AI等を活用して疑わしい取引の届出に係る判断に必要な分析等を行う為替取引分析業者のサービスを利用する金融機関も一定数あると承知をいたしております。

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