ありがとうございます。
私もこのSNSのリプライも見させていただきました。いろんな、一つだけの方法だけではなくて、ありとあらゆる方法でしっかりと啓発も、そして若者たちを守っていくということについてもお願いをしておきたいと思います。
続きまして、この架空名義口座を利用した新たな措置について伺いたいと思います。
この特殊詐欺、SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺の被害において預貯金口座が利用されている割合、どの程度でしょうか、お聞きいたします。
〔委員長退席、理事渡辺猛之君着席〕
2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
ありがとうございます。
私もこのSNSのリプライも見させていただきました。いろんな、一つだけの方法だけではなくて、ありとあらゆる方法でしっかりと啓発も、そして若者たちを守っていくということについてもお願いをしておきたいと思います。
続きまして、この架空名義口座を利用した新たな措置について伺いたいと思います。
この特殊詐欺、SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺の被害において預貯金口座が利用されている割合、どの程度でしょうか、お聞きいたします。
〔委員長退席、理事渡辺猛之君着席〕
お答えいたします。 SNS等において犯罪実行者を募集する、いわゆる闇バイトの募集に応募した者が行う犯罪につきましては、例えばでございますが、特殊詐欺におきまして、被害者から直接被害金、金品を受け取る受け子や、ATMから被害金を引き出す出し子などがございます。 お尋ねの闇バイト、いわゆる闇バイト、犯罪実行者募集に応募して犯罪に加担しようとする者から警察に相談があった場合には、その状況に応じまして警察において保護措置を講じることとしておりますが、令和六年十月十八日から令和八年三月末までの間にこの保護措置を講じるに至った当事者のうち、二十代以下が全体の約七…
ありがとうございます。 今、一部御説明をいただいたかと思います。受け子であるとか、掛け子、出し子、そのほかにも運び屋とか、道具屋とか、リクルーターであるとか、そういった以外のところで、今回この送金バイトというところまで規制が掛かっていなかったということでこの法改正があるということなんですけれども、先ほど御答弁いただきました二十代以下が約七割ということで、これ本当に若い方々が加害者にもなり被害者にもなっているという、こういった構図だと思います。 そういう中で、やはりこの若者への寄り添いというところにも、今日も御質問の中にたくさん他の委員からもあったかと…
お答えいたします。 闇バイトとして行われる預貯金通帳の不正譲渡であるとか、また送金バイトについて、その抑止、これを図るために、若い世代を含めて、こうした行為が犯罪であるということを国民にしっかりと周知していくこと、これはまず何よりも重要なことだと認識しております。 先ほど来答弁しておりますとおり、警察庁においても、関係省庁等と連携をしながら様々な機会、媒体を通じて幅広く広報啓発をしております。 今委員の方から、いわゆる若い世代ということ、特出ししてお話ありました。その広報啓発についてでございますけれども、確かにそういった世代、いろいろなタイミングに…
ありがとうございます。
私もこのSNSのリプライも見させていただきました。いろんな、一つだけの方法だけではなくて、ありとあらゆる方法でしっかりと啓発も、そして若者たちを守っていくということについてもお願いをしておきたいと思います。
続きまして、この架空名義口座を利用した新たな措置について伺いたいと思います。
この特殊詐欺、SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺の被害において預貯金口座が利用されている割合、どの程度でしょうか、お聞きいたします。
〔委員長退席、理事渡辺猛之君着席〕
お答えいたします。
令和七年中のSNS型投資詐欺及びSNS型ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害における主な被害金交付形態別の認知件数を見ますと、預貯金口座へ現金の振り込みを行わせる振り込み型につきまして、SNS型投資詐欺では全体の約七割、SNS型ロマンス詐欺では全体の約五割、それ以外の特殊詐欺では全体の約六割を占めている状況にございます。
それをちょっと踏まえて御質問もしていきたいと思うんですが、警察が架空の人物名義の口座を作成して犯罪グループに使わせるこの手法は、厳密にはおとり捜査そのものとまでは言えないかもしれませんが、一定の側面があるのではないかというふうに考えています。先ほどこれ少し重なる質問も出てきておりますが、これ改めてお伺いをこの点についてはしておきたいと思います。 我が国では、おとり捜査については慎重に整理されてきたと思います。犯意のない者に対しておとりを仕掛けることは、それ自体が教唆犯に当たる可能性があるからであります。しかし、今回の有識者懇談会では、この手法を犯罪防止…
お答えいたします。 前提といたしまして、いわゆる架空名義口座を利用した措置、これにつきましては、委員御指摘のとおり、刑事手続として実施するものではございません。あくまで犯罪の予防を目的とした行政上の措置でございます。その上で、警察官がいわゆる架空名義口座を犯行グループに譲渡する行為、これにつきましては、今回の法案において、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の適用を除外する旨を明確に規定しております。もとより、このことから犯罪収益移転防止法違反として違法性を帯びるものではございません。 また、刑法に規定する詐欺の教唆犯、幇助犯につきましても、本法案の規…