やはり金融機関との協力、これが非常に大事な取組になると思いますので、定期的に、できるだけ多く声を聞きながら丁寧に進めていかなければならないというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、被害者の被害回復について伺いたいと思います。
この架空名義口座に入金された財産については、一定の手続を経て、原則被害者に返金をされることになっています。そして、これについては実効性持たせて、きちんと適正にやっていかなければなりませんけれども、一方で、この返還されなかった財産、これは他の被害者の被害回復のための給付金の原資とされるとなっております。
しかし、給付金の支給に当たっては、当然複数の被害対象者がいるとか、十分にそれが足りないとか、様々あると思うんですけれども、給付金支給の公平性、これをどう確保していくのか、お伺いしたいと思います。
72
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今、窪田委員の方から、犯罪の誘発、これを、おそれがないのか、また、あわせて、恣意的な運用、これにならないのかというお尋ねがありましたけれども、今、いわゆる架空名義口座を利用した措置についてでございますけれども、譲り渡す相手方を、まず口座の売買を既に誘引している者等に限定しているところから、これは本措置の相当性を確保する観点から、既に犯罪を行う意思がある者に対象を限定すること、これによって、元々犯罪を行う意思のない者に対してその意思を誘発することとならないよう配慮しておるところでございます。
あわせて、今回の措置について、警察本部長の指揮の下で組織的に実…
この発言のページ
73窪窪田哲也(公明)
どうか、これ透明化というのはなかなか難しいですので、県警の本部長の下、適正に処理を、適正に運用をしていくことが大事だと思いますので、どうかよろしくお願いをしたいと思います。
そして、この取組は金融機関の協力というのが大前提になるわけです。信用組合とか地域の本当に小さな信用金庫とか、そうしたところも協力をすることになるかもしれません。口座の開設、監視、事実上、金融機関の負担になるのではないかという、そういう心配も当然あります。あるいはまた、被害者が口座凍結の要請、あるいは訴訟を起こす、そういうリスクも考えられますけれども、こうした金融機関の実務負担、さら…
この発言のページ
74
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
委員御指摘のとおり、いわゆる架空名義口座、これを利用した措置の実施、これに当たっては、金融機関に対して取引情報の提供を求めるなど一定の負担、これお願いすることとなります。そのため、その負担であるとか訴訟リスクに十分配慮する、この必要があることも認識しております。
そうであるからこそ、今回の改正案においては、金融機関の負担に配慮する観点から、金融機関に対して警察に協力することを義務付けるのではなく、警察官が金融機関に対して必要な協力を求めることができる旨の規定を設けるにとどめさせていただきました。あわせて、訴訟リスクに配慮をして、金融機関は警察の求めに応…
この発言のページ
- (上の発言)
75窪窪田哲也(公明)
やはり金融機関との協力、これが非常に大事な取組になると思いますので、定期的に、できるだけ多く声を聞きながら丁寧に進めていかなければならないというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、被害者の被害回復について伺いたいと思います。
この架空名義口座に入金された財産については、一定の手続を経て、原則被害者に返金をされることになっています。そして、これについては実効性持たせて、きちんと適正にやっていかなければなりませんけれども、一方で、この返還されなかった財産、これは他の被害者の被害回復のための給付金の原資とされるとなっております。
しかし、給付金の支給に当たっては、当然複数の被害対象者がいるとか、十分にそれが足りないとか、様々あると思うんですけれども、給付金支給の公平性、これをどう確保していくのか、お伺いしたいと思います。
76大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、御指摘の給付金の支給に関しましては、対象者間の公平性を確保することは極めて重要であると認識しております。
このため、給付金の支給額の算定に当たりましては、例えば、対象者が複数人となり、それぞれの被害額の総額が当該架空名義口座に係る給付資金の総額を上回るときは、各対象者の被害額の割合に応じて分配するなど、対象者の公平性の確保に配慮した制度としたところでございます。
また、警察庁といたしましては、給付金の支給事務を補佐する都道府県警察に対しまして必要な指導を行うなどいたしまして、その支給事務の適正性の確保を図って…
この発言のページ
77窪窪田哲也(公明)
給付金を支給、公平にこれを支給、確実に支給できるような体制を整えていただきたいと思います。
さらに、この給付金支給手続の後も残余する財産については、広く犯罪被害者等の支援のために用いられると、このようになっております。これは各都道府県に一般会計に繰り入れられると、繰り込まれるというふうに伺っておりますけれども、この支援の、どのように、どのような対象で行っていくのか、これについて伺いたいと思います。
この発言のページ
78大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
今回の法案におきましては、委員御指摘の残余財産につきまして、これを都道府県の一般会計の歳入に繰り入れた上で、犯罪被害者等基本法第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策に充てるよう努める旨の規定を設けることとしたところでございます。
具体的にどのような施策に充てられるかにつきましては、地方自治の本旨に基づきながら、先ほど申し述べました努力義務が設けられていることも踏まえまして、各都道府県において適切に判断されるべきものと考えてございますが、例えばですが、相談窓口の整備支援に携わる人材の育成、財産的被害を含む犯罪被害に関する広報…
この発言のページ