公告期間について、三十日以上の範囲で各都道府県の公安委員会の判断だということですけれども、三十日以上という、この三十というのは私は少し短いのではないかと感じます。警察から全ての被害者に確実に通知が届くのかという、そこもありますし、実際には手続で煩雑であったり、仕事が非常に忙しい繁忙期であったり、家族の事情であったり、様々なことがあって速やかに対応ができない場合もあると思われます。また、特殊詐欺の被害では、被害者自身が被害に遭ったことに気付くまでに時間を要することもありますし、振り込み先口座がどのような性質なものなのかを認識するまでに相当の時間が掛かるということもありますので、こうした実態を踏まえまして、救済の入口となるこの申請期間はより実情に即したものにすべきだと考えます。被害者保護の観点から、この十分な日数の確保と必要に応じた柔軟な救済措置を講じていただくよう求めたいと思います。
さらに、確認ですけれども、この架空名義口座の仕組みは銀行口座のみを想定しているのか、それとも暗号資産ウォレットなども含めてそういったものも対象にするのか、政府参考人にお尋ねいたします。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今回のいわゆる架空名義口座を使用した措置についてでありますけれども、実際の氏名また身分と異なる名義の口座、これを開設した上で、口座の売買を勧誘する者等にこれを譲渡することとしているところでございます。その過程で警察官と犯行グループとが直接接触することがあり得ることから、その際、警察官の安全を確保すること、これは極めて重要であるというふうに認識しております。
そのため、本措置の実施に当たってでございますけれども、警察本部長の指揮の下で警察官の安全をしっかりと確保するよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
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牛田茉友(国民)
あわせて、これ被害者の立証負担をどこまで求めるのかということをお尋ねしたいと思います。また、被害者が自ら入金した口座が詐欺口座であるのか架空名義口座であるのかを認識するのには一定の時間を要するものと考えられますけれども、これ申請期間についてどの程度確保する考えなのか、お尋ねいたします。
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50大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
今回の法案におきましては、給付金の支給手続における適切な支給裁定を可能とする観点から、同じような給付金の制度を持つ被害回復給付金支給法を準用する形で、被害者に対しまして、被害に遭ったことに関する事実、被害額などについて疎明するに足りる資料を申請書に添付するよう求めているところでございます。
また、御指摘の給付金の支給に係る申請期間につきましては、被害者の申請機会の確保の観点から、振り込め詐欺救済法における申請期間を参考にしつつ、給付金の支給手続の開始の公告があったときから三十日以上なければならないとしているところでございます。
…
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- (上の発言)
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牛田茉友(国民)
公告期間について、三十日以上の範囲で各都道府県の公安委員会の判断だということですけれども、三十日以上という、この三十というのは私は少し短いのではないかと感じます。警察から全ての被害者に確実に通知が届くのかという、そこもありますし、実際には手続で煩雑であったり、仕事が非常に忙しい繁忙期であったり、家族の事情であったり、様々なことがあって速やかに対応ができない場合もあると思われます。また、特殊詐欺の被害では、被害者自身が被害に遭ったことに気付くまでに時間を要することもありますし、振り込み先口座がどのような性質なものなのかを認識するまでに相当の時間が掛かるということもありますので、こうした実態を踏まえまして、救済の入口となるこの申請期間はより実情に即したものにすべきだと考えます。被害者保護の観点から、この十分な日数の確保と必要に応じた柔軟な救済措置を講じていただくよう求めたいと思います。
さらに、確認ですけれども、この架空名義口座の仕組みは銀行口座のみを想定しているのか、それとも暗号資産ウォレットなども含めてそういったものも対象にするのか、政府参考人にお尋ねいたします。
52大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
御指摘のとおり、いわゆる架空名義口座の対象とする金融サービスにつきましては、マネーロンダリングの手口の多様化に対応する観点から、預貯金口座のみならず、内閣総理大臣の登録を受けた暗号資産交換業者が提供する暗号資産ウォレットなども対象としているところでございます。
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牛田茉友(国民)
では、その暗号資産についてお尋ねいたします。
特殊詐欺の被害の金額の交付形態を見ますと、暗号資産送信型、令和七年、去年、千二百三十三件と、前の年からおよそ九倍に急増しています。SNS型投資詐欺もおよそ二・五倍に増加し、ロマンス詐欺も大幅に増加、被害額も高額化しています。従来型の特殊詐欺とは異なる構造的な変化が起きていると認識しています。
その背景にはウォレット間の直接送金や海外業者の利用があるというふうに考えられますが、今回のこの法改正の対象となる送金バイトは、資金決済法上の登録業者を前提とした対策であると理解していますが、これ登録されていない業者は…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
今回の法案で新設する送金バイトに係る罰則の保護法益でございますけれども、預貯金口座等の金融サービスの利用の適正の確保でありまして、当該保護法益の対象となる金融サービスは、資金決済法等の関連する法律の要件を満たすものであること、これが前提であります。これを踏まえ、今回の法案では、送金バイトの実行犯が財産の受取あるいは移転を行うに当たって正規の金融サービスが利用されることを前提とした罰則としているところであります。
このため、送金バイトの実行犯において、こうした正規の金融サービスを利用して財産の受取が行われた場合には、仮に当該実行者が…
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