大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

今回新たに罰則を設けることとするいわゆる送金バイトにつきましては、他人名義の預貯金口座を譲り受けてマネーロンダリングを行うのではなく、SNS等を通じてバイトを募集した上で、これに応募した者に別の口座に送金することを依頼してマネーロンダリングをさせるという新たな手口でございます。

こうした送金バイトにつきましては、預貯金口座を譲り受けることなく行われる点で、預貯金通帳の不正譲渡等の罰則を免れる、逃れるための脱法的行為でございます。こうした行為を直接捕捉する罰則がなかったことから、今回新たに罰則を創設しようと、そういうものでございます。

前後のやりとり

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