あかま二郎 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2026年4月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 263 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 265 発言)

ただいま議題となりました犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

この法律案は、最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、預貯金口座等を利用した財産の移転等を人に有償で依頼する行為等に対する罰則の創設、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備等の措置を講ずることをその内容としております。

以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。

第一は、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ等であります。

その一は、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則を引き上げるものであります。

その二は、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で預貯金契約等に係る役務を利用して財産を移転するように依頼する行為等に対する罰則を設けるものであります。

第二は、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備であります。

その一は、警察官は、預貯金取扱事業者等に対し、名義人の表示等について特別の措置を講じた預貯金口座等である犯罪利用防止措置用口座等の開設等を求めることができることとするものであります。

その二は、警察官は、預貯金通帳等の不正譲渡等をするよう勧誘等を行う者に対し、犯罪利用防止措置用口座等の通帳等を譲り渡すことその他の預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための犯罪利用防止措置用口座等又はその通帳等を用いた措置を講ずることができることとするものであります。

その三は、警察本部長は、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転等があった場合は、当該財産を保管し、当該財産の移転を行った者に対し当該財産を返還することとするものであります。

その四は、都道府県公安委員会は、犯罪利用防止措置用口座等に移転された財産であってその返還を受ける権利が消滅したものを原資として、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転元となった預貯金口座等に財産を移転した詐欺等の被害者に対し、特定被害回復給付金を支給することとするものであります。

第三は、移転時の通知義務等の対象となる電子決済手段の追加であります。これは、移転される場合における通知義務等の対象となる電子決済手段に、無記名受益権に係るものを除く、受益証券発行信託によらない特定信託受益権を追加するものであります。

なお、この法律の施行日は、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ等については公布の日から起算して一月を経過した日、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備及び移転時の通知義務等の対象となる電子決済手段の追加については、公布の日から起算して一年を超えない範囲において政令で定める日としております。

以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

今、私の発言の中で、最後、公布の日から起算して一年を超えない範囲内に訂正、内という文字が抜けておりましたので、訂正させていただきます。

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