お答え申し上げます。
全国消費生活センターなどに寄せられました相談のうち、催眠商法に関する件数につきまして、直近の数字は令和六年度でございます、令和七年度については現時点で集計中でございますので、正確な数字をお答えできないんですけれども、直近の令和六年度につきましては千百二十三件でございまして、近年は毎年度一千件程度寄せられている状況でございます。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 255 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 265 発言)
お答え申し上げます。
全国消費生活センターなどに寄せられました相談のうち、催眠商法に関する件数につきまして、直近の数字は令和六年度でございます、令和七年度については現時点で集計中でございますので、正確な数字をお答えできないんですけれども、直近の令和六年度につきましては千百二十三件でございまして、近年は毎年度一千件程度寄せられている状況でございます。
ありがとうございます。 この後、経産省さんにもお伺いする予定だったんですけれども、ちょっと時間の関係上、大変申し訳ございません、ちょっと省かせていただきまして、文科省に伺いたいと思います。 こういった働く現場では徐々にこういう取組が進んでおります。先ほど出てきたこのえるぼしプラス認定が示した方向性、これ、学校現場に広げていっていただきたいという趣旨で伺いたいと思います。 このえるぼしプラス認定、先ほど、四つですね、職場において四本の柱を企業に求めていくということでしたけれども、この女性の健康課題というのは働き始めてから始まるわけではなくて、思春期、…
お答え申し上げます。 児童生徒が病気や体調不良、事故などにより学校を休んだ場合には、指導要録において欠席として記録することとなります。こうした欠席事由の中には、月経随伴症状などを始め、児童生徒に帰責されない身体、健康上の理由など、やむを得ないものもございます。委員からも御指摘いただきましたが、こうした欠席日数があることのみをもって入試などで不利に取り扱うことがないよう関係機関に配慮を依頼してまいりましたところでございまして、引き続き周知に努めてまいります。 また、入試だけではなく、成績、内申点への御指摘も委員からいただきました。欠席したことのみをもっ…
今日はちょっと時間の関係でそれ以上は御質問はいたしませんけれども、やはりその周知だけというのでは、なかなか現場でしっかり子供たちを支えていくというところにまでつながっていないという事例もありますので、そういったところも今後しっかりやっていただきたいと、また別の機会で質問をさせていただきたいと思います。 続きまして、最後のテーマになります。催眠商法についてでございます。 これはいわゆるSF商法といいまして、一番最後に資料を付けさせていただいております。ハイハイ商法ということも言われているそうですけど、これ消費者庁と国家公安委員長に最後伺いたいと思います…
お答え申し上げます。
全国消費生活センターなどに寄せられました相談のうち、催眠商法に関する件数につきまして、直近の数字は令和六年度でございます、令和七年度については現時点で集計中でございますので、正確な数字をお答えできないんですけれども、直近の令和六年度につきましては千百二十三件でございまして、近年は毎年度一千件程度寄せられている状況でございます。
あとですね、この相談件数、千件ちょっとがずっと推移しているんですね。減るわけでもなく、増えるわけでもなくというような状況なんですが、これ本当になかなか表に出てこないような仕組みになっておりまして、これが私は非常に問題だというふうに思っております。 これについてなかなか、省庁と御議論させていただいてもこれという良き対策というのがなかなか見出せない中で、弁護士会の方では、事業者の登録制度、こういったこともやるべきではないかというような意見書も出ているということでございますが、なかなかそれにもメリット、デメリットがあるというような議論があったかと思いますが、…
お答え申し上げます。 登録制の導入についてでございますけれども、登録制を導入いたしますと、何がしか審査をするなどということになりますと、必要となる行政コストに規制の効果が見合うのかといったような点、それから、登録に伴いまして国が特定の訪問販売業者に事実上の、登録第何号じゃないですけれども、お墨付きを与えるような、逆効果といったようなものがあるといった御指摘もございまして、多角的に検討すべき課題であるというふうに考えております。 これまで消費者庁といたしましては、催眠商法を含む訪問販売につきましては、法令に違反する事業者に対して厳正に処分を行ってきたと…
御答弁ありがとうございます。 この催眠商法は、なかなか本当に自分がだまされたかどうかということも分かりづらいということが大変特徴だというふうに思います。 消費者庁におきましても、VR動画など制作をしてこの催眠商法への警鐘を鳴らすなど、懸命に啓発活動を続けていただいているということは承知をしております。その努力は大変評価をさせていただいているんですが、やはりこの相談件数、年間千件程度ということですけれども、これは決して少ないというふうに思わないでいただきたいなと思います。これは氷山の一角だというふうに思っております。これ、やはり周知啓発にとどまった対策…