お答えいたします。
論点三つと理解いたしました。
一つ目、御指摘の統計作成でございますが、提出しております法案に定義ございますが、その要点を申しますと、大量の情報を解析いたしまして、そこで得られるその情報群の傾向や性質に関する情報でございまして、あくまでも個人との対応関係が切れていると、そういったことに限って今回の特例を設けようとしてございます。
従来の個人情報保護法が想定しておりましたのはあくまでも個人を特定できるデータベースの利用が前提でございましたので、それとは大きく異なる取扱いの対応だと思っておりますので、それに見合った特例を設けると、そういう議論の末、提案しているものでございます。
それから、恐らく課徴金の適用対象を安全管理義務違反を対象にしなかったという点かと思いますけれども、課徴金制度といいますのは、事業者の得た収益を強制的に剥奪するということが狙いでございます。それがとても大きいものですから、委員会として、勧告、命令の実績のある規律にまずは限定するという立場に立ちまして、その結果、一定の絞り込みをしてございます。
その上で、安全管理措置義務につきましては、そのような、何と申しますか、一応法律上の義務はあるものの、その講ずべき内容、措置の内容につきましては、ガイドライン等で一定の程度は示しておりますが、多くの場合ケース・バイ・ケースという側面が否めない状況でございまして、また、違法行為を意図的に積極的にやるということに比較いたしますと、そういったものではないと。しかるべき対応が取れていなかったという意味では、悪意を持って違法行為を行うというものとの比較におきましては差があるということで、守るべき、守る立場にある事業者にとりましても予見可能性が十分高くないなということなどを含めて見送ったという経緯でございます。
225司司隆史(公明)
ありがとうございます。
検討委員会でその件についてもしっかりと検討をするということでございました。大きい議論をしていただけるということですので、そういった利便性も含めた議論を尽くしていただきたいというふうに思います。
この件について改めて総論的な質疑に入っていきたいと思うんですけれども、改めて、日本の成長に向けてこの医療情報の活用というのは大きな意味があるのではないかと思っておりますし、今政府が掲げているこの官民連携の私はもう象徴的な結果を出すような内容ではないかなというふうに思っております。
ただ、もう何でもかんでも、いいよね、いいよねということ…
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226
若山慎司(自民)内閣府大臣政務官
御質問ありがとうございます。先生御指摘いただいた点、今しっかりまず受け止めさせていただきました。
次世代医療基盤法に関しては、AMEDを通じた支援を、先ほどお話出ましたけど八・三億円措置をさせていただき、認定作成事業者における安全な解析環境の整備を行っているところでございます。引き続き、積極的に医療情報の利活用の環境整備に取り組んでまいります。
その上で、今検討会のお話もございましたが、内閣府の医療等情報の利活用の推進に関する検討会において、医療情報の利活用を更に円滑化するための制度枠組みについて検討を行っているところでございます。
御指摘のような…
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227司司隆史(公明)
ありがとうございます。
もう是非、大きな議論であるかと思いますし、私は、そのぐらいの大きな議論を今回の日本成長戦略としては、いかに民間の支えをするのか、どうなれば大きく前に進むのかという議論を、医療のこういう研究開発一つ取っても明確に議論すべき内容があるのではないかというふうに思いますので、是非、夏に向けての取組ということですので、引き続き応援もさせていただき、議論に入らせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
最後に大臣にお伺いをする予定だったんですけれども、今、内閣府としての取組をしっかり言っていただきましたので、是非、強く応…
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- (上の発言)
228佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
論点三つと理解いたしました。
一つ目、御指摘の統計作成でございますが、提出しております法案に定義ございますが、その要点を申しますと、大量の情報を解析いたしまして、そこで得られるその情報群の傾向や性質に関する情報でございまして、あくまでも個人との対応関係が切れていると、そういったことに限って今回の特例を設けようとしてございます。
従来の個人情報保護法が想定しておりましたのはあくまでも個人を特定できるデータベースの利用が前提でございましたので、それとは大きく異なる取扱いの対応だと思っておりますので、それに見合った特例を設けると、そういう議論の末、提案しているものでございます。
それから、恐らく課徴金の適用対象を安全管理義務違反を対象にしなかったという点かと思いますけれども、課徴金制度といいますのは、事業者の得た収益を強制的に剥奪するということが狙いでございます。それがとても大きいものですから、委員会として、勧告、命令の実績のある規律にまずは限定するという立場に立ちまして、その結果、一定の絞り込みをしてございます。
その上で、安全管理措置義務につきましては、そのような、何と申しますか、一応法律上の義務はあるものの、その講ずべき内容、措置の内容につきましては、ガイドライン等で一定の程度は示しておりますが、多くの場合ケース・バイ・ケースという側面が否めない状況でございまして、また、違法行為を意図的に積極的にやるということに比較いたしますと、そういったものではないと。しかるべき対応が取れていなかったという意味では、悪意を持って違法行為を行うというものとの比較におきましては差があるということで、守るべき、守る立場にある事業者にとりましても予見可能性が十分高くないなということなどを含めて見送ったという経緯でございます。
229司司隆史(公明)
最後に大臣にお伺いします。
今回の多分論点は、利活用と個人情報をしっかりバランスを持った内容で議論を進めていくべきだと思いますので、大臣の所見、今後の議論についてお伺いできますでしょうか。
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230
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
委員おっしゃるとおり、今回の法改正については、やはり個人情報の保護をいかにする、しっかりと保ちつつ利活用を進めるかという、本当にバランスをきちんと取らなければ国民の皆さんにも説明の付かないような、そういう改正だと思います。個人情報保護法の改正というのは常に、そういった論点は常に付きまとうものだろうというふうに思います。
今回はとにかくAIの利活用、AIの開発というものをやはり我々としては進めていかなければいけない。我々というのは国民全体としてですね、進めていかなければいけない中で、個人情報をちゃんと守りながらこの利活用を進めていきたいということを中にし…
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231司司隆史(公明)
済みません。ありがとうございました。
以上です。
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