礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長

2026年4月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 265 発言)

お答えいたします。

出入国在留管理庁としましても、公租公課の支払義務の履行につきましては、我が国で適正に事業を行う上で重要なものと考えております。

そのため、昨年十月の在留資格、経営・管理の許可基準の見直しに合わせまして、在留期間更新許可申請において、上場企業と一定の事業規模のある所属機関を除き、事業所としての公租公課の支払義務の履行状況に関する書類の提出を新たに求めることとし、厳格な審査を行っているところでございます。

具体的には、納税義務につきましては、事業所として納付すべき所得税や法人税等の国税、住民税や事業税等の地方税に係る納付履行の状況を確認し、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合等、納税義務を履行していない場合には、不許可処分を含め審査における消極的な要素として評価しているところであります。

また、社会保険等につきましては、労働保険及び社会保険に係る被保険者資格取得状況や保険料の納付履行の状況等を確認し、労働関係法令、社会保険関係法令に適合していないと認められる場合には、不許可処分を含め審査における消極的な要素として評価しているところであります。

出入国在留管理庁におきましては、引き続き、公租公課の支払義務の履行状況の確認を徹底し、適正な在留管理に努めてまいりたいと考えております。

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