お答えいたします。
委員御指摘のとおり、NHKが保有するアーカイブスやニュース原稿など、データのAI活用につきましては、これを実現することを目標に、今年の二月から国立研究開発法人情報通信研究機構、NICTとの共同研究を始めております。
共同研究のテーマの一つが、NHKのデータをどうすれば外部のAIに対して安全に出していけるのかということであります。この安全に出していくという言葉の中に含まれるのが、NHKが保有する様々なデータの中に含まれる個人情報など、プライバシーに関わる情報の取扱いです。データ加工が必要なこうした情報を自動的に見極めて、これを匿名化、仮名化する技術研究がこの共同研究の大きなテーマの一つでありまして、NHK放送技術研究所とNICTがそれぞれの知見を持ち寄って研究に当たることになっております。
NHKがデータの外部提供を進める上での課題ということですけれども、著作権や肖像権など、データに含まれる様々な権利について慎重な取扱いが必要であるということはこれまでも国会答弁等でお答えしてまいりました。それに加えまして、個人情報などプライバシーに関わる情報の取扱いにつきましても大きな課題になっているところでございます。
121
吉川沙織(立憲)
申合せの時間過ぎておりますので、おまとめください。
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122
伊波洋一政府参考人など
そのことを指摘して、終わりたいと思います。
ありがとうございます。
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123
安野貴博(みらい)
チームみらいの安野貴博でございます。
本日は、NHKの令和六年度決算に関連して、我が国最大の報道機関であるNHKが保有する報道由来のデータや映像といった貴重な資産をAIの時代にいかに安全に活用していくかという観点から伺ってまいります。
私は、NHKの保有する過去の放送データは大変貴重なものであり、個人のプライバシーをしっかりと守る形でやれば、開発を始めとする社会の発展に役立つものであるというふうに考えます。
本日は、NHKの取組や今後の方針をお伺いしていくだけではなくて、こういった情報の活用を阻んでいるような現行制度上の課題に関してもお伺いしていき…
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- (上の発言)
124山山名啓雄日本放送協会副会長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、NHKが保有するアーカイブスやニュース原稿など、データのAI活用につきましては、これを実現することを目標に、今年の二月から国立研究開発法人情報通信研究機構、NICTとの共同研究を始めております。
共同研究のテーマの一つが、NHKのデータをどうすれば外部のAIに対して安全に出していけるのかということであります。この安全に出していくという言葉の中に含まれるのが、NHKが保有する様々なデータの中に含まれる個人情報など、プライバシーに関わる情報の取扱いです。データ加工が必要なこうした情報を自動的に見極めて、これを匿名化、仮名化する技術研究がこの共同研究の大きなテーマの一つでありまして、NHK放送技術研究所とNICTがそれぞれの知見を持ち寄って研究に当たることになっております。
NHKがデータの外部提供を進める上での課題ということですけれども、著作権や肖像権など、データに含まれる様々な権利について慎重な取扱いが必要であるということはこれまでも国会答弁等でお答えしてまいりました。それに加えまして、個人情報などプライバシーに関わる情報の取扱いにつきましても大きな課題になっているところでございます。
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安野貴博(みらい)
ありがとうございます。課題意識、よく理解できました。
次に、個人情報保護委員会にお伺いいたします。
私は、これまでNHKを始めとする報道機関の報道データをAIの学習へ安全な形で活用していくことの重要性あるいはポテンシャルについて申し上げてまいりました。
しかし、その前提として、一つ懸念がございます。NHKからも今御指摘あったとおり、個人情報、プライバシーに関することというのは非常に配慮しなくてはならないというふうに考えております。そして、その現行の個人情報保護法では、AIが学習した個人情報を含むデータを製品やサービスとして出力する場面の規律、こちら…
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126小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
個別の事業者やサービスに対する個人情報保護法上の評価については、回答を差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として、個人情報取扱事業者が個人データの第三者提供を行う場合には、個人情報保護法上、原則として本人の同意を得る必要がございます。もっとも、この規律は、個人データ、すなわち個人情報データベースなどを構成する個人情報の提供を対象としたものでございまして、提供する情報が個人データに該当しない場合には適用されないものでございます。
生成AIサービスの提供を行う事業者におきましても、このような規律を踏まえながら、当…
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安野貴博(みらい)
御答弁いただき、ありがとうございます。
今いただいた話、個別のものについては答えられないというところで、その方針自体は理解するものでございますが、今いただいたお話でいうと、例えば個人情報データベースから情報を基に学習して、それを基に要配慮個人情報を出力するという場合、これは現状、個人情報保護法の規定というものに抵触しかねないというふうに考えておりますが、一方で、例えばウィキペディアのデータ、これは個人情報データベースと私は言えるのではないかというふうに思っておりますが、こちらを学習したLLMが、要配慮個人情報、ウィキペディアの中に書かれている要配慮個人…
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