是非よろしくお願いしたいと思います。
デジタル庁にも引き続き御答弁いただきたいと思いますけど、今のお話、戸籍とひも付ければいいんですよ。何のために戸籍あるんですか。外国人に戸籍ありますか、ありません。だから、戸籍戸籍と言うんだったら、ちゃんと法務省と、デジタル庁が法務省と連携してやれば、もうあしたからできるんじゃないですか。
デジタル庁、いろいろ要求ばっかりして恐縮でございますが、日本人であることの確認を、法務省と連携して、マイナンバー、マイナンバーカードの本人確認でできるようにする。要は、ひも付けたら終わりですよ。あしたからやると御答弁ください。
70長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
委員御指摘のとおり、政治資金規正法におきましては、何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である一定の団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならないとされているところでございます。
また、政治資金規正法上、寄附者が寄附を禁止された者であるか否かの確認につきましては、この外国人等の寄附の禁止も含めまして禁止する規定がございますけれども、いずれも具体的な方法については特段の定めは設けられておりません。
したがいまして、現状、政治活動に関する寄附を受ける政治団体や公職の候補者の方々におきまし…
この発言のページ
71
足立康史(国民)
判断できないんですよ。だから、いつも自己申告で、あなたは本当に大丈夫ねとかいってチェックしてもらってやっているんですけど、ひどい民主主義ですよね。
外国人に国籍を証明する手段を与えることばっかりやって、どんどん便利になっていく。日本人には、自分が日本人であることを証明する手段をつくっていないんです。
大臣、是非ちょっとこれは総務省としても、だって選挙部が政治資金規正法、公職選挙法、あるいは我々、この国民民主党は九月に代表選やります。党員は日本人限定です。サポーターという枠組みがあって、これは外国人の方もサポーターにはなれますが、代表選挙に投票できませ…
この発言のページ
72
林芳正(自民)総務大臣
寄附者が日本人であることの確認方法、これは法上、特段の定めがないと答弁したとおりであります。
今答弁したように、この寄附者の自己申告により日本人であることを確認すること、その前提として、政治団体や公職の候補者が政治活動に関する寄附を受ける際に、外国人からの寄附が禁止されているという旨を説明した上で確認すると、これも一般的に行われていると承知しております。
外国人からの寄附については、受け手側にのみ寄附を受けることの禁止が定められていたわけです。これが令和六年の議員立法によって、外国人等であることについて偽って政治活動に関する寄附をしてはならないという…
この発言のページ
- (上の発言)
73
足立康史(国民)
是非よろしくお願いしたいと思います。
デジタル庁にも引き続き御答弁いただきたいと思いますけど、今のお話、戸籍とひも付ければいいんですよ。何のために戸籍あるんですか。外国人に戸籍ありますか、ありません。だから、戸籍戸籍と言うんだったら、ちゃんと法務省と、デジタル庁が法務省と連携してやれば、もうあしたからできるんじゃないですか。
デジタル庁、いろいろ要求ばっかりして恐縮でございますが、日本人であることの確認を、法務省と連携して、マイナンバー、マイナンバーカードの本人確認でできるようにする。要は、ひも付けたら終わりですよ。あしたからやると御答弁ください。
74三三橋一彦デジタル庁審議官
お答えいたします。
政治資金の寄附における国籍確認という点につきましては、政府の所管においてまずは検討いただくものであると思いますので、デジタル庁としては答弁を控えさせていただきますが、マイナンバーカードにつきましての御答弁でございますけれども、マイナンバーカードは、マイナンバーの真正性と本人の身元確認を一枚で行えるようにするためのものでございます。
そのため、マイナンバーカードの券面には、住民基本台帳を公証基盤として、氏名、住所、性別、生年月日等の本人の身元確認に必要な情報を記載しておりまして、国籍につきましては、外国人につきましては、先ほど御答弁…
この発言のページ
75
足立康史(国民)
いや、だから、今まさに戸籍とおっしゃった、戸籍を公証基盤として、公証基盤なんだから、連携、ひも付けたら終わりじゃないですか。ひも付けられない理由はありますか。
この発言のページ
76三三橋一彦デジタル庁審議官
失礼いたしました。
私ども、先ほど答弁で申し上げましたとおり、日本人につきましては、戸籍によって確認可能である上に、住民基本台帳に日本国籍の記載はないことから券面記載事項とはなっておりませんが、なおその上で、デジタル庁におきましては、マイナポータルで確認できる本人の情報を、本人の同意を前提として、システム上で連携できる仕組みを提供をしております。
これによりまして、マイナンバーカードを有する方の日本国籍の有無を確認することも可能でありますことから、必要な場合には、デジタル庁としても、制度所管に対しまして所要の技術的協力をしてまいりたいと考えております…
この発言のページ