石井苗子 (日本維新の会)

2026年5月19日・第221回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

そうではないんです。まだDVの事実が確認されていないのにもかかわらず、いなくなってしまったんです、私は片方の親なんです、教えてください、どこに住んでいるんですかということを、事実があれば、あなたには教えることができません、役所でこういうこと言えるんですが、事実がない段階で片方が、行ったら引っ越ししているんです、どこに住んでいるか、共同親権の片方の親です、教えてくださいと言ったときには、これは教えてもらうことができます、できます。

しかし、このように別居中の親が住民票や戸籍の附票を取り寄せるなどして子供の居場所を把握するということが確実にできれば、いわゆる実子誘拐と呼ばれるようなケースに陥ることは共同親権では回避できます。これが単独親権と違うところで、子供の利益のためにも、離婚後の共同親権下の別居親が住民票の写しの交付の行政手続が不当に拒否されない必要は大いにあると私は考えます。

転居届など提出する際に、特定の様式を用いて両親が子供の引っ越しに合意していることを確認するのは難しい、これは了解しておりますが、離婚してから時間がたって、共同親権の親のルールで子供の引っ越しは両方で相談しなければならないんだということが頭から抜けてしまう、先ほど言いましたが、今後それが大きな問題に発展する可能性があるのでどうするかなんですが、例えば、大臣にお伺いしますが、これは総務省として、役所の窓口にポスターやパンフレットとかいうものを置いて、リーフレットでもいいんですが、転居届をするときに共同親権の人は両者の合意が必要なんだというリマインドをするような取組、何か予防策が取れると思うんですが、適切な制度の運営がなされることはお願いを申し上げて、総務大臣、これ何かお考えがあったら御回答をお願いします。

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