国民民主党・新緑風会の奥村祥大でございます。
午後も是非皆さんと熱く議論を交わさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
今、NHK、公共放送として成り立っているわけでありますけれども、諸外国を見ると、今まさに時代の変遷期にあるのかなということを思っています。例えば、今、午前の議論でもありましたけど、インターネットが主軸になってきたというところもあって、これまでの料金の徴収方法でよいのかというところが各国でも議論されているなというところを感じます。例えばドイツ、もう全世帯で徴収が始まったり、そうした動きがある中で、日本としてもこうした議論が必要だろうということを感じています。
国内でも、スクランブル放送にしようだとか、そうした議論もいろいろあるわけですが、こうした大きな議論は後続の齊藤委員に全て委ねたいということを思っておりまして、私からは、現行のこの公共放送で成り立っていると、その上で受信料の収入に大きく依存を今しているわけなんですが、この受信料、既に何度か近年も下がっていますけれども、更に下げられないのかなというところでちょっと議論をさせていただきたいと思います。
本日冒頭、井上会長からの御説明にも、副次収入など受信料外収入の増収確保にも取り組みますという御発言もいただいておったところでもあります。今、このNHKさんの来年度の予算見ると、受信料の収入が九五%を超えているということで、受信料の一本足打法というか、結構依存をしているというところなんですが、それ以外にも交付金、副次、財務、雑、特別収入等々があるという中であります。
一方で、放送法の第二十条四項、営利目的の禁止というものが規定と、文言としてありまして、こうした受信料以外の収入を伸ばしていくこと等には解釈の余地がいろいろあろうかなというふうに思います。
そこで、ちょっと総務省さんにまずここ確認をさせていただきたいのが、法的に、この営利目的の禁止というところ、この条文の意味するところを教えていただきたいと思います。
98
吉川沙織(立憲)
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十三分休憩
─────・─────
午後一時開会
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99
吉川沙織(立憲)
ただいまから総務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、石田昌宏君が委員を辞任され、その補欠として加田裕之君が選任されました。
─────────────
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100
吉川沙織(立憲)
休憩前に引き続き、放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
101
奥村祥大(国民)
国民民主党・新緑風会の奥村祥大でございます。
午後も是非皆さんと熱く議論を交わさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
今、NHK、公共放送として成り立っているわけでありますけれども、諸外国を見ると、今まさに時代の変遷期にあるのかなということを思っています。例えば、今、午前の議論でもありましたけど、インターネットが主軸になってきたというところもあって、これまでの料金の徴収方法でよいのかというところが各国でも議論されているなというところを感じます。例えばドイツ、もう全世帯で徴収が始まったり、そうした動きがある中で、日本としてもこうした議論が必要だろうということを感じています。
国内でも、スクランブル放送にしようだとか、そうした議論もいろいろあるわけですが、こうした大きな議論は後続の齊藤委員に全て委ねたいということを思っておりまして、私からは、現行のこの公共放送で成り立っていると、その上で受信料の収入に大きく依存を今しているわけなんですが、この受信料、既に何度か近年も下がっていますけれども、更に下げられないのかなというところでちょっと議論をさせていただきたいと思います。
本日冒頭、井上会長からの御説明にも、副次収入など受信料外収入の増収確保にも取り組みますという御発言もいただいておったところでもあります。今、このNHKさんの来年度の予算見ると、受信料の収入が九五%を超えているということで、受信料の一本足打法というか、結構依存をしているというところなんですが、それ以外にも交付金、副次、財務、雑、特別収入等々があるという中であります。
一方で、放送法の第二十条四項、営利目的の禁止というものが規定と、文言としてありまして、こうした受信料以外の収入を伸ばしていくこと等には解釈の余地がいろいろあろうかなというふうに思います。
そこで、ちょっと総務省さんにまずここ確認をさせていただきたいのが、法的に、この営利目的の禁止というところ、この条文の意味するところを教えていただきたいと思います。
102豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
お答えいたします。
NHKは、放送法に基づき設立をされた受信料を経営基盤とする特殊法人でございまして、放送法におきまして、その業務は営利目的で行ってはならないということが放送法第二十条の第四項に規定をされております。
ただ一方で、例えばNHKオンデマンドのようなサービスにつきましては受信料と別に料金の設定がされているわけでございますけれども、こういう業務の実施に当たって受益者から適正な対価を求めるということは、これは公平の観点から合理的であるということで、この範囲において放送法が禁じていることではないというふうに考えております。
その上で、このよう…
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奥村祥大(国民)
ありがとうございます。
適正な範囲であれば、こうした事業に関係する範囲で、もちろん民業圧迫等はしないという範囲でやっていってよいということかなというふうに理解をいたしました。
そこで、私が今回注目したいのは二つありまして、一つがまずNHKオンデマンドになります。これ、契約をすれば過去の作品含めて見放題になっていくということで、NHKの番組のファンの皆さんには大変有り難いものかなというふうに思っておるんですが、これ、直近、売上げ、三か年の推移で是非とも教えていただきたいと思います。
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104山山名啓雄日本放送協会副会長
お答えいたします。
二〇二五年度、令和七年度の上半期は、大河ドラマ「べらぼう」ですとか連続テレビ小説「あんぱん」などの視聴が好調だったことや、アーカイブス番組の配信強化など利用促進施策によりまして、事業収入は前年度中間期比三億二千万円増の三十四億六千万円で、事業収支差金は六億一千万円でした。
直近三か年は、二〇二二年度事業収入が五十四億六千万円で、事業収支差金は二十二億七千万円、二三年度事業収入が五十八億一千万円で、事業収支差金は二十一億五千万円、二四年度事業収入は六十五億四千万円で、事業収支差金は九億円となっております。
二〇二六年、令和八年二月…
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