お答え申し上げます。
平成二十五年の公職選挙法改正によりましてインターネット選挙運動が行えるようになった際に、悪質な誹謗中傷や成り済ましを防止し、選挙の公正を確保するべく、公職選挙法第百四十二条の七の努力義務が設けられたものと承知をしております。
一方で、近時の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないものと承知をしております。
そこで、現行の努力義務規定を第二項として存置しつつ、新たに、何人も公職の候補者に関し虚偽の事項を公にすることや、事実をゆがめて公にすることにより選挙の公正を害することがないようにしなければならないとの規定を新第一項として新設したものです。この規定はもちろん政党や候補者も対象に含まれるものであり、政党や候補者が虚偽の事項を公にすることや、事実をゆがめて公にすることにより選挙の公正を害することがあってはならないということは当然のことだと思います。
141
山添拓(共産)
今日、法案で議論しているのはまさに虚偽の事実や事実をゆがめて公にすることをSNSで禁じるというものですが、事実に反する発言は、私は極めて心外です。撤回を求めたいと思います。(発言する者あり)撤回を求めたいと思います。議事録精査をお願いします。
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142櫻櫻井充(自民)
後刻理事会で協議させていただきます。
済みません、ちょっと。委員の発言中は不規則発言は慎んでいただきたいと思います。
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山添拓(共産)
私どもは、衆議院の審議では、在外投票の環境は改善が必要であると、このことを述べた上で、インターネット投票は課題が大きいと指摘をしましたが、課題については今日発議者からも挙げられており、我が党だけが慎重なのではありません。
大体国政選挙で電子投票が認められていないのは、とりわけ候補者の数が多い参議院の全国比例でその投票画面をどうするかという問題が解決していないと、そういう事情もあります。投票権行使の保障と選挙の公正の確保を同時に追求し、インターネット投票に限らず他の選択肢も含めて検討を行うべきことを指摘しておきたいと思います。
法案の本則の方に入ります…
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- (上の発言)
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
平成二十五年の公職選挙法改正によりましてインターネット選挙運動が行えるようになった際に、悪質な誹謗中傷や成り済ましを防止し、選挙の公正を確保するべく、公職選挙法第百四十二条の七の努力義務が設けられたものと承知をしております。
一方で、近時の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないものと承知をしております。
そこで、現行の努力義務規定を第二項として存置しつつ、新たに、何人も公職の候補者に関し虚偽の事項を公にすることや、事実をゆがめて公にすることにより選挙の公正を害することがないようにしなければならないとの規定を新第一項として新設したものです。この規定はもちろん政党や候補者も対象に含まれるものであり、政党や候補者が虚偽の事項を公にすることや、事実をゆがめて公にすることにより選挙の公正を害することがあってはならないということは当然のことだと思います。
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山添拓(共産)
誰であれ許されないのですが、選挙の当事者である政党や候補者、その陣営が行っていたなら一層重大です。私は、その意味では、やはり高市総理の陣営によるとされる中傷動画問題、これは看過できないと思います。
公選法に基づく選挙ではありませんが、大臣、今日おいでいただいています。大臣は、総裁選をめぐる中傷動画の被害者として報じられてきました。看過できないと思うんですが、いかがでしょうか。
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146
林芳正(自民)総務大臣
私は今総務大臣としてここに来ておりますので、総裁選についてはコメントは差し控えさせていただきます。
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147
山添拓(共産)
総選挙でも大量の中傷動画を発信していたという疑惑です。
選挙の公正を害してはならないのは法改正があろうがなかろうが当然ですから、それが総理の陣営が行っていたとすれば一層深刻です。やはり改めて徹底した解明が必要だと、これは指摘にとどめたいと思います。
与野党協議で議論の焦点となってきたのは、先ほども少しありました、閲覧数に応じて投稿者が報酬を得られるような収益化の問題かと思います。しかも、過激で真偽不明な投稿ほど拡散されることから、政治的な主義主張というより、バズるために意図的にこうした情報発信が強められます。
法案はプラットフォーム事業者に対して、…
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