ありがとうございました。
具体的には、虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項だと、当選を得させない目的を持って、虚偽の事実を、事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしてとあるので、そうじゃないですね、当選を得させないじゃなくて、当選をさせる目的を持って虚偽の事項を公にされたとか事実をゆがめたというのは、新しい条文の対象に、うなずいていただいていますけど、当然対象になるのであろうというふうに思うわけでございます。
じゃ、次に、質問なんですが、誹謗中傷という概念についてちょっと議論させていただきたいと思います。
先ほど、逢沢発議者の趣旨説明にも悪質な誹謗中傷が見受けられると、誹謗中傷という言葉があるんですが、今回の条文、新しい条文ですね、二つの法律です、その誹謗中傷という文言は新しく追加はないんですが、ただ、今議論させていただいています百四十二条の七の従前の一項、今度二項に移りますけど、そこには悪質な誹謗中傷をするというようなことがあります。すなわち、この誹謗中傷という言葉と、情プラ法に今回入れられた法令違反ですとか虚偽の情報の流通だとか事実をゆがめただとか、ちょっと概念整理が必要だと思うので御質問させていただきます。
まず、公選法の中ですが、誹謗中傷について、公選法百四十二条の七第一項と第二項の関係について御説明をお願いいたします。
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落合貴之(中道)
指針について、先ほど申し上げた各党協議会の場で議論を行うわけですけれども、具体的な内容に関して、これまでの各党協議会で議論をされてきた内容につきましては、利用規約に違反した場合の収益化停止、それから収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携など、議論がされてきました。
成立後に、今日の審議の内容も踏まえまして、御指摘のサービスの実態について利用者に適切に…
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小西洋之(立憲)
大変力強い答弁をありがとうございました。
では、もう一度、公選法の方に戻らせていただきまして、先ほどの百四十二条の七の第一項なんですけれども、先ほどもまさに御質問があったものと重なるんですが、これ実は虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項と同じ文言ですね。虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしというわけでございますけれども、こうした新たな今回条文を設けることによってどういう法的な新しい効果があるというふうにお考えでしょうか。
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落合貴之(中道)
最近の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、このような事態は有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないものと承知をしております。
本条は、インターネット利用者が虚偽の事項や事実をゆがめた情報の発信を通じて選挙の公正を害することがないようにすべきとの訓示規定として利用者の責務を規定したものでございます。その上で、大規模プラットフォーム事業者へのヒアリングにおいて、事業者が必要な措置を講ずる前提として利用者の責任に関する規定が必要であるとの…
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
具体的には、虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項だと、当選を得させない目的を持って、虚偽の事実を、事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしてとあるので、そうじゃないですね、当選を得させないじゃなくて、当選をさせる目的を持って虚偽の事項を公にされたとか事実をゆがめたというのは、新しい条文の対象に、うなずいていただいていますけど、当然対象になるのであろうというふうに思うわけでございます。
じゃ、次に、質問なんですが、誹謗中傷という概念についてちょっと議論させていただきたいと思います。
先ほど、逢沢発議者の趣旨説明にも悪質な誹謗中傷が見受けられると、誹謗中傷という言葉があるんですが、今回の条文、新しい条文ですね、二つの法律です、その誹謗中傷という文言は新しく追加はないんですが、ただ、今議論させていただいています百四十二条の七の従前の一項、今度二項に移りますけど、そこには悪質な誹謗中傷をするというようなことがあります。すなわち、この誹謗中傷という言葉と、情プラ法に今回入れられた法令違反ですとか虚偽の情報の流通だとか事実をゆがめただとか、ちょっと概念整理が必要だと思うので御質問させていただきます。
まず、公選法の中ですが、誹謗中傷について、公選法百四十二条の七第一項と第二項の関係について御説明をお願いいたします。
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落合貴之(中道)
一項と二項をわざわざ分けたわけですけれども、今回新設する公選法百四十二条の七第一項は、今時の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないことから設けられたものでございます。
公職の候補者に対する悪質な誹謗中傷については、虚偽の事項の公表を伴うものであれば一項にも該当するものでございますが、悪質な誹謗中傷を一項の義務規定の対象とした場合、公職の候補者に対する正当な批判に対し萎縮効果を生むのではないかとい…
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
じゃ、今度は情プラ法の誹謗中傷との関係なんですけれども、ただいまの公選法百四十二条の七の第一項の悪質な誹謗中傷をする等という、この等によるインターネットの利用行為というのは、今回、情プラ法の二十七条の二第一項で措置されていますこの法令違反、虚偽の情報、事実をゆがめた、のいずれかの情報流通や、あるいはその他の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に該当するのでしょうか。それが一つ。また、悪質でないいわゆる誹謗中傷はこれらに該当するのでしょうか。答弁をお願いいたします。
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落合貴之(中道)
本法案による情プラ法の改正は、個別の情報への対処を事業者に直接義務付けるものではなく、個別の情報について例示をすることは必ずしも適切ではないと考えております。
その上で、インターネット等を利用して行われる誹謗中傷については、法令に違反する情報に該当する場合も多いが、虚偽の情報に当たる場合もあると考えられるなど、個別の事情にもよるため一概にお答えすることが難しいが、一般論としては、本法案が誹謗中傷を一つの経緯として立案されたこともあり、こうした誹謗中傷は選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置を講ずることが求められる対象になり得るものと考えます。
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