小西洋之 (立憲民主党)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

ありがとうございました。

具体的には、虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項だと、当選を得させない目的を持って、虚偽の事実を、事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしてとあるので、そうじゃないですね、当選を得させないじゃなくて、当選をさせる目的を持って虚偽の事項を公にされたとか事実をゆがめたというのは、新しい条文の対象に、うなずいていただいていますけど、当然対象になるのであろうというふうに思うわけでございます。

じゃ、次に、質問なんですが、誹謗中傷という概念についてちょっと議論させていただきたいと思います。

先ほど、逢沢発議者の趣旨説明にも悪質な誹謗中傷が見受けられると、誹謗中傷という言葉があるんですが、今回の条文、新しい条文ですね、二つの法律です、その誹謗中傷という文言は新しく追加はないんですが、ただ、今議論させていただいています百四十二条の七の従前の一項、今度二項に移りますけど、そこには悪質な誹謗中傷をするというようなことがあります。すなわち、この誹謗中傷という言葉と、情プラ法に今回入れられた法令違反ですとか虚偽の情報の流通だとか事実をゆがめただとか、ちょっと概念整理が必要だと思うので御質問させていただきます。

まず、公選法の中ですが、誹謗中傷について、公選法百四十二条の七第一項と第二項の関係について御説明をお願いいたします。

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