御指摘のとおり、成立後の措置を含めて、大規模プラットフォーム事業者において義務付けられた措置を確実に実施するためには、体制整備が重要であるというふうに考えます。
選挙運動に関する各党協議会におきましても、体制整備に関する努力義務規定を設けるかという議論もされました。そのような規定を指針に設けるよう総務大臣に示すかを含めて、引き続き各党協議会で議論をしてまいりたいというふうに考えております。
2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
御指摘のとおり、成立後の措置を含めて、大規模プラットフォーム事業者において義務付けられた措置を確実に実施するためには、体制整備が重要であるというふうに考えます。
選挙運動に関する各党協議会におきましても、体制整備に関する努力義務規定を設けるかという議論もされました。そのような規定を指針に設けるよう総務大臣に示すかを含めて、引き続き各党協議会で議論をしてまいりたいというふうに考えております。
立憲民主・無所属の小西洋之でございます。 まず、本法案の作成に当たられました各党協議会の先生方に深く敬意を表させていただきます。 私の方からは、二つの法案、公選法と情プラ法の新しい条文の解釈の関係などについて質問をさせていただきます。ちょっと細かい質問が続きますが、我々政治家にとって非常に重要な質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 まず一番でございますけれども、情プラ法二十七の二の第一項のこの必要な措置に、従来の情プラ法の侵害情報送信防止措置は含まれるのでしょうか。 つまり、我々、いろんな名誉毀損の情報が載っている場合に、削除…
本法案による情プラ法改正では、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置を義務付けております。 委員御指摘の、侵害情報であっても選挙の公正を害するおそれもある情報については、事業者が自らの判断で侵害情報送信防止措置、すなわち投稿の削除を実施した場合には、第二十七条の二第一項の必要な措置の一環と位置付けられることも排除されないというふうに考えられます。 なお、軽減措置の具体的内容については、本法案成立後、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針…
ありがとうございます。 実態的に考えて、我々政治家の、公職の候補者の名誉毀損に関するような情報の流通ほど選挙の公正を害するおそれのある情報の流通というのはありませんので、もう当然、プラットフォーム事業者はこの必要な措置をしっかりやっていただきたいと思います。 その観点で、問いの二でございますけれども、そうした取組をプラットフォーム事業者にやっていただくに当たって、衆議院の附帯決議の第二号で、収益化停止措置、まあ再生回数ビジネスなどだと思うんですが、これ非常に重要な事項だと思うんですが、こうした取組をするに当たっては、プラットフォーム事業者が体制整備を…
御指摘のとおり、成立後の措置を含めて、大規模プラットフォーム事業者において義務付けられた措置を確実に実施するためには、体制整備が重要であるというふうに考えます。
選挙運動に関する各党協議会におきましても、体制整備に関する努力義務規定を設けるかという議論もされました。そのような規定を指針に設けるよう総務大臣に示すかを含めて、引き続き各党協議会で議論をしてまいりたいというふうに考えております。
ありがとうございました。 ちょっと先ほど理事会で確認された参議院の附帯決議ではそうした内容が入っていると承知していますので、是非各党協議会またプラットフォーマーの皆様もお願いをしたいと思います。 では、次、公選法の先ほど御質問なさっておりました百四十二の七に質問させていただきます。 これ、選挙期間中の公職の候補者に対して虚偽の事実などを公にするようなこと、そういうことはしてはいけないという条文、非常に重要な条文だと思うんですが、では、選挙の途中でない人ですね、これから立候補をしようとする、つまり公職の候補者になろうとする者あるいは我々のような現職は…
まず前提としまして、公職選挙法におきましては、現に立候補している者をいう公職の候補者、それから立候補の意思を有している者や客観的にそのように認められる者である公職の候補者となろうとする者、現在公選によって公職に就いている者の全てをいう公職にある者を明確に区別をしています。 今回新たに設ける訓示規定では、このうち公職の候補者に関するものを対象としているため、公職の候補者となろうとする者及び公職にある者は含まれないという整理でございます。 なお、このような整理にしたのは、現行法の第百四十二条の七においても公職の候補者のみを対象としていて、悪質な誹謗中傷を…
皆さん、お分かりでしょうか。そうです、我々、今いろんな事実でないことを書かれても百四十二の七の保護の対象にならないんですが、ただ、この条文をよく見ると、私はよくできていると思って、こういうことが言えるんじゃないかと思います。 質問なんですけれども、この百四十二の七の禁止規定の解釈ですが、選挙前に公職の候補者になろうとする者又は現職に関する虚偽の事項あるいは事実をゆがめる事項に関するインターネット上の情報の発信行為がなされた場合において、当該情報が放置されたままに両者が公職の候補者として選挙期間に入った場合においては適用があると、そういうふうに考えてよろ…