何とぞよろしくお願いします。
質問を終わります。
2026年5月29日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)
何とぞよろしくお願いします。
質問を終わります。
お答え申し上げます。
消費者契約法で定めております消費者とは、事業として、また事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く個人のことでございます。ここで言います事業とは、一定の目的を持ってなされる同種行為の反復継続的遂行をいうものでありまして、裁判所において個別の事案に応じて判断をされているものと考えております。
そのため、委員も御指摘ございましたけれども、投資用目的であることのみをもって消費者契約法上の消費者該当性について判断されるわけではないと考えております。
不正融資の被害に遭った皆さんは、言わば債務奴隷のような状況に置かれ、生存を脅かされています。金融庁、主に金融庁においてリーダーシップは取られていると承知していますが、消費者問題としての性質を有しているとも考えると、消費者庁としても消費者保護のために適切な関与を行うことが望まれると思いますが、この救済のためどのような関与を行うか、大臣の意気込みをお聞かせください。
委員御指摘のスルガ銀行の事案を始め、金融機関の不正による不正融資被害については、金融機関等への検査監督権限を有する金融庁において対応がなされているものと承知をしております。
その上で、消費生活センター等に相談してきた消費者に対しては、消費生活相談員が適切な専門機関を紹介するなど、必要な助言、あっせん等を通じて被害者の救済につなげているところでございます。
消費者庁としては、引き続き金融庁とも連携して状況を注視してまいりたいと考えております。
何とぞよろしくお願いします。
質問を終わります。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後四時五十分散会