お答えいたします。
お尋ねの行為が、特定の者に対しメールによってオンラインカジノへの入金を促す行為であれば、不特定の者に対し情報を発信する行為には当たらず、ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二に規定する禁止行為には該当しないと考えられるところでございます。
2026年5月29日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)
お答えいたします。
お尋ねの行為が、特定の者に対しメールによってオンラインカジノへの入金を促す行為であれば、不特定の者に対し情報を発信する行為には当たらず、ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二に規定する禁止行為には該当しないと考えられるところでございます。
消費者庁では、第四期消費者基本計画を踏まえまして、どこに住んでいても質の高い相談、救済が受けられ、消費者の安全、安心が確保される地域体制を全国的に維持拡充することを目指して地方消費者行政強化作戦二〇二〇を策定し、地方消費者行政の充実強化を図ってまいりました。 この中で、例えば、市区町村における消費生活センターの設置率や消費生活相談員の配置率等の目標が進展したことは大きな成果と考えております。 例としては、消費生活センター設置市区町村の都道府県内人口カバー率九〇%以上、こういったものが、当初二十六都道府県だったのが二〇二三年には二十八都道府県になったと…
ありがとうございます。
まだ途上のところもあるという御答弁でございましたので、これで終わりではなくて、この先もまた引き続き強化をしていただきたいと思いますので、お願いを申し上げます。
私の質問を終わります。ありがとうございました。
どうも、社会民主党、ラサール石井です。たくさんの方をお呼びして申し訳ございません。よろしくお願いします。 去る五月十四日から二十日はギャンブル等依存症問題啓発週間でした。ギャンブル等依存症は、脳のブレーキに当たる部分が壊れ、欲求をコントロールできなくなってしまう病気であり、回復するためには、依存症患者を孤立させない環境を整えること、依存症という病気を正しく理解し、社会全体で立ち向かうことが大切です。本日は、四月一日の委嘱審査に引き続き、違法なオンラインギャンブルの広告規制についてお伺いします。 前回の本委員会で、二〇二五年六月に改正されたギャンブル等…
お答えいたします。
お尋ねの行為が、特定の者に対しメールによってオンラインカジノへの入金を促す行為であれば、不特定の者に対し情報を発信する行為には当たらず、ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二に規定する禁止行為には該当しないと考えられるところでございます。
より深刻なのは電話による広告です。 ベラジョンと遊雅堂、運営主体は共にオランダ領キュラソーでライセンスを交付されたブレッケンリッジキュラソーであります。この二つのサイトは、IP電話で登録を行った人に入金を促す電話を複数回にわたって掛けています。ちなみに、ベラジョンは二〇二四年度の警察庁委託研究で、最も利用されたオンラインカジノと判明したものです。両者とも、〇五〇三〇三二から始まる複数の番号、つまりKDDIの電話網から勧誘電話を掛けてきますが、これらは発信専用で、この番号に掛け直しても発信者につながることはありません。 私の秘書がこの発信者にいろいろと…
お答えいたします。
お尋ねの行為が特定の者に対し電話でオンラインカジノへの入金を促す行為であれば、不特定の者に対し情報を発信する行為には当たらず、基本法第九条の二に規定する禁止行為に該当しないと考えられるところでございます。
電話やメールによる勧誘を禁止できないというところに基本法の限界があると考えております。
勧誘電話の発信者は、求人サイトでコールセンターの仕事を見付け、応募したということなんですね。一番の問題は、日本人向けに違法オンラインギャンブルの電話勧誘を行うという仕事の募集を行い、賭博の教唆に該当しかねない仕事を、その問題点を伝えないまま、在外邦人や在外日系人に行わせるカジノ業者にあるわけですね。
政府は、このような勧誘の実態を把握していますか。実態を早急に調査し、そのようなことはやめるよう業者に求めるべきではないでしょうか。