ありがとうございます。
最後、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、今申し上げてきましたとおり、置き配は荷物が他人の目に触れるところに露出をして、配送伝票からの個人情報の流出も懸念されます。また、そもそも最近表札を出していない住戸も増えておりますので、引渡し時に直接氏名を確認できる対面の配送方法に比べましてやはり誤配達のおそれが高まるという、そういった構造的な性格もあります。
今言っていただきました改正約款の施行に向けて、配達伝票のプライバシー保護の対応や誤配送への対策など、消費者が安心して利用できる仕組みづくりを後押ししていただきたいと思いますけれども、大臣の御決意を伺います。
89日日下部英紀消費者庁次長
お答え申し上げます。
全国の各地の消費生活センターに寄せられた消費者生活相談のうち置き配に関する相談件数でございますけれども、二〇二三年度は二百八十三件、二〇二四年度は五百三十件、二〇二五年度は六百八十五件と、年々増えておりますけれども、寄せられております。また、具体的な相談事例としては、委員御指摘のとおり、玄関に置き配されたところ、盗難に遭い、通販サイトに申し出たが対応されない。それから、商品を箱買いで注文したけれども、置き配され、数が足りない上、一部が破損していた。それから、自宅玄関前に他人宛ての荷物が置き配されていた。それから、置き配が完了したと…
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川村雄大(公明)
ありがとうございます。
トラブルの、消費者庁に寄せられたトラブルの件数もやっぱり増えているということでありました。
次に、置き配の普及に伴う課題について伺いますけれども、住宅の外や集合住宅の共用部分に荷物が置かれた際の盗難、紛失に係る責任の所在、すなわち、どの時点で引渡しが完了したとみなすかという定義ですとかトラブル発生時の指針を明確化するとともに、集合住宅における管理規約やオートロック解錠といった住居側のルールとの整合性を図るために消費者が不利益を被ることのないよう、集合住宅における置き配利用の考え方を一貫した指針として示していくべきと考えますけれ…
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91日日下部英紀消費者庁次長
お答え申し上げます。
物流は国民生活や経済活動を支える重要な社会インフラであることから、物流の持続可能性を確保することは重要と考えておりまして、それを支える観点から、置き配における盗難、紛失トラブルの防止対策についても求められていると認識しております。
委員御指摘の点につきましては、本年三月に閣議決定されました総合物流施策大綱におきまして、多様な受取方法の更なる普及、浸透や宅配サービスの在り方の変革として位置付けられております。そこで、国交省におきまして運送事業者に係る約款の見直しやガイドラインの策定等に向けた検討を始めたところと承知しておりまして、…
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- (上の発言)
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川村雄大(公明)
ありがとうございます。
最後、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、今申し上げてきましたとおり、置き配は荷物が他人の目に触れるところに露出をして、配送伝票からの個人情報の流出も懸念されます。また、そもそも最近表札を出していない住戸も増えておりますので、引渡し時に直接氏名を確認できる対面の配送方法に比べましてやはり誤配達のおそれが高まるという、そういった構造的な性格もあります。
今言っていただきました改正約款の施行に向けて、配達伝票のプライバシー保護の対応や誤配送への対策など、消費者が安心して利用できる仕組みづくりを後押ししていただきたいと思いますけれども、大臣の御決意を伺います。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
置き配について、委員御指摘のように、配送伝票に記載されている個人情報の適切な取扱いや誤配送の防止など、消費者が安心、安全に置き配を利用できる仕組みづくりが求められているものと認識しております。消費者庁としては、こうした消費者の安心、安全が確保されるようにしなければならないと考えております。
引き続き、この課題については国交省としっかりと連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。
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川村雄大(公明)
大臣、ありがとうございました。
やはり、置き配の伝票に書いてある個人情報が人に見られるというのも嫌なものでございまして、住んでいるところの名前、例えば電話番号、同居している人の名前等々が含まれる個人情報でありますけれども、それが近隣の方に見られるというのも心証としては苦しいものがある。ですので、やはりこの個人情報の取扱いについては、しっかり様々なところで様々な角度から議論を重ねていきたいというふうにも思ってございます。
御答弁ありがとうございました。時間余りましたけれども、以上でございますので、終わります。
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串田誠一(維新)
日本維新の会の串田誠一でございます。
本日は、受動喫煙防止の質問はいたしませんが、委員長ということで質問できないので、先週の議連の勉強会で二つ御報告をしたいと思いますが、一つは、加熱式たばこも受動喫煙になり得るんだということでございます。もう一つは、お店の中に喫煙室があっても、開閉によって受動喫煙になるんだと。それと、肺の中に入ったたばこの煙は二百八十メーター歩かないとなくならないんだということでございますので、お店の外に喫煙の場所があっても、その後二百八十メーター歩いてからお店に入っていただかないと受動喫煙になるんだというようなことでございました。
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