服部準警察庁長官官房審議官

2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答えいたします。

改正ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二におきまして、オンラインカジノサイトを提示する行為、オンラインカジノサイトに誘導する情報を発信する行為などが違法とされたところでございます。例えば、オンラインカジノサイトの開設、運営については、これが提示する行為に該当する場合には違法となります。また、委員御指摘のオンラインカジノの広告を行うことにつきましても、誘導する情報を発信する行為に該当する場合には違法となるところでございます。

前後のやりとり

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