お答えいたします。
改正ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二におきまして、オンラインカジノサイトを提示する行為、オンラインカジノサイトに誘導する情報を発信する行為などが違法とされたところでございます。例えば、オンラインカジノサイトの開設、運営については、これが提示する行為に該当する場合には違法となります。また、委員御指摘のオンラインカジノの広告を行うことにつきましても、誘導する情報を発信する行為に該当する場合には違法となるところでございます。
2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
お答えいたします。
改正ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二におきまして、オンラインカジノサイトを提示する行為、オンラインカジノサイトに誘導する情報を発信する行為などが違法とされたところでございます。例えば、オンラインカジノサイトの開設、運営については、これが提示する行為に該当する場合には違法となります。また、委員御指摘のオンラインカジノの広告を行うことにつきましても、誘導する情報を発信する行為に該当する場合には違法となるところでございます。
社民党、ラサール石井です。 オンラインギャンブルにおける、消費者庁も関係するギャンブル等依存症対策について御質問します。 二〇二五年三月二十一日に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画では、消費者庁は、警察庁やこども家庭庁らとともに、オンラインカジノの違法性等についての広報啓発、教育を行うこととなっております。オンラインカジノは御承知のとおり違法でありますが、警察庁が業務委託して行ったオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、十代―三十代の四割以上から、半数近くが違法性を認識していなかったとのことであります。 大臣は、なぜオンライン…
ただいま委員御指摘の警察庁の実態調査のこの結果によりますと、日本国内におけるオンラインカジノの利用について、ほとんどのオンラインカジノサイトでは違法性に関する明確な言及がないなどの点が挙げられておりました。海外で合法的なものであれば日本国内で行っても違法性については問題がないとの誤解が生じやすい点なども原因と考えられると思います。
オンラインカジノは日本国内では違法であり、消費者庁としては、引き続き警察庁等の関係省庁とも連携し、オンラインカジノの違法性について周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
オンラインカジノの違法性認識が高まらない理由の一つに、アスリート等の著名人が広告塔になっているためではないかということは、昨年四月四日の当委員会で我が党の大椿ゆうこ前参議院議員が指摘したところであります。当時の伊東良孝大臣は、違法ギャンブルの広告について、規制していくべき将来問題ではないかと答弁されておりました。 二〇二五年六月に改正されたギャンブル等依存症対策基本法第九条の二により、オンラインカジノサイトの開設やそのサイトに誘導することが禁止されることとなり、昨年九月二十五日から施行されています。 具体的にどのような行為が禁止されるのか、オンライン…
お答えいたします。
改正ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二におきまして、オンラインカジノサイトを提示する行為、オンラインカジノサイトに誘導する情報を発信する行為などが違法とされたところでございます。例えば、オンラインカジノサイトの開設、運営については、これが提示する行為に該当する場合には違法となります。また、委員御指摘のオンラインカジノの広告を行うことにつきましても、誘導する情報を発信する行為に該当する場合には違法となるところでございます。
同法に基づけば、海外のオンラインカジノ事業者であっても、日本国内の不特定の者に対してオンラインカジノサイトを提示したり、そこに誘導したりすることは禁止されますね。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正法では、海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、国内にある不特定の者に対しオンラインカジノサイトを開設、運営する行為、オンラインカジノサイトに誘導する広告により発信する行為は違法となるところでございます。
違法な事業者を見付けた場合はどのように対処されるのでしょうか。