委員御指摘のとおり、電力契約に関わる景品表示法に基づく最近の行政処分は、大手電力会社に対するものが二件ございます。これは、事業者の規模等には関係なく、法と証拠に基づき対応した結果であります。
消費者庁としては、景品表示法に違反するおそれがある具体的事実に接した場合、この場合には引き続き適切に対処してまいる所存でございます。
2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
委員御指摘のとおり、電力契約に関わる景品表示法に基づく最近の行政処分は、大手電力会社に対するものが二件ございます。これは、事業者の規模等には関係なく、法と証拠に基づき対応した結果であります。
消費者庁としては、景品表示法に違反するおそれがある具体的事実に接した場合、この場合には引き続き適切に対処してまいる所存でございます。
これ事務方でも結構なんですけれども、私が問いかけましたのは、今申し上げたような事案は景品表示法第五条の不当な表示の禁止に違反するのではないかという問いなんですけれども、事務方でも結構ですので、もう一度お答えください。
お答えいたします。
恐縮なんですけれども、既に行われた行為に関しまして、景品表示法、違法か適法かというところについてはちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
まあ結構です。
関連して、黄川田大臣にお伺いいたします。
過去には、電力契約に関する景品表示法違反として、消費者庁及び公正取引委員会が大手電力会社に対し課徴金納付命令を行った事例があると承知をいたしております。事業者の規模や市場影響力の大小にかかわらず、行為の態様等に基づき公平に規制対応をするべきと考えますけれども、大臣の見解をお伺いいたします。
委員御指摘のとおり、電力契約に関わる景品表示法に基づく最近の行政処分は、大手電力会社に対するものが二件ございます。これは、事業者の規模等には関係なく、法と証拠に基づき対応した結果であります。
消費者庁としては、景品表示法に違反するおそれがある具体的事実に接した場合、この場合には引き続き適切に対処してまいる所存でございます。
理解をいたしました、一応は。ありがとうございます。 電力は公益性の高い分野であります。その契約内容や提供される情報には透明性、信頼性が求められるものと考えております。消費者庁におかれましては、関係省庁と密接に連携しつつ、消費者保護の観点から実効性ある対応を一層強化をしていただくことをお願いを申し上げておきたいと思います。 次に、電力システム改革につきまして資源エネルギー庁にお伺いいたします。 電力システム改革は、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大という三つの目的を持って進められてまいりました。そのような中…
お答え申し上げます。 電力システム改革は、ただいま委員から御紹介いただきましたとおり、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大を大きな目的として、小売の全面自由化、発送電分離等を実施してきたものでございます。これは、東日本大震災に伴う需給逼迫や電気料金の値上げ、需要家の様々なニーズに対応する必要性など、当時直面していた課題を踏まえて設定された目的であり、適当なものであったというふうに考えております。また、電力システム改革の検証では、広域融通による安定供給の確保や七百社を超える小売事業者の参入、料金メニューの多様化等…
引き続き資源エネルギー庁にお伺いいたします。 二〇一六年の電力小売全面自由化以降、契約先を選ぶ選択肢が増えた一方で、消費者の皆様方の不利益につながる事案も増えたと感じております。例えば、二〇二一年冬季に電力市場が高騰した際には、新電力の事業撤退、顧客に対する一方的な契約解除、託送料金の不払なども起きました。 本年三月二十三日に、資源エネルギー庁は電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループの取りまとめを公表し、需要家保護を適切に図る観点から、小売電気事業者に遵守を求める規律の在り方や、規律に違反した場合の措置の在り方について検討を進めて…