まず、一般論で申し上げますと、経済産業省は、電気事業法に基づき電気料金の不適切な表示等を規制しております。一方、消費者庁は、景品表示法に基づき取引条件を著しく有利に見せかける表示を禁止しております。
消費者庁としては、電気料金の表示も含め、景品表示法に違反するおそれのある具体的事実に接した場合は、法と証拠に基づき適切に対処をしているところでございます。
2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
まず、一般論で申し上げますと、経済産業省は、電気事業法に基づき電気料金の不適切な表示等を規制しております。一方、消費者庁は、景品表示法に基づき取引条件を著しく有利に見せかける表示を禁止しております。
消費者庁としては、電気料金の表示も含め、景品表示法に違反するおそれのある具体的事実に接した場合は、法と証拠に基づき適切に対処をしているところでございます。
消費者契約法では、消費者と事業間の契約トラブル発生時の救済と防止を目的とした民事ルールを定めるものであります。個別の事案について行政が関与する権限が定められたものではありません。消費者と事業者の間で争いがある場合は、最終的にはその金額も含めて裁判所が判断する仕組みとなっております。
入学金自体、もう日本しかない制度というふうに聞いておりますし、そもそもその金額が妥当なのか、今はっきりとした御答弁ございませんでした。この点、引き続きやっていきたいと思います。
終わります。ありがとうございます。
国民民主党の浜野喜史でございます。 電力システム改革によりまして二〇一六年に小売全面自由化が行われて以降、十年がたちますが、電力契約に関するトラブルが数多く発生しております。こうした状況を踏まえまして、電力契約に関する景品表示法違反について黄川田大臣にお伺いいたします。 本年二月十八日に経産省の電力・ガス取引監視等委員会は、ある事業者に対して電力契約に関する注意喚起を行っております。実際の電気料金における燃料費調整額の計算方法が比較対象の電力会社と異なるにもかかわらず、シミュレーション後の比較結果に燃料費調整額やその違いが考慮されておらず、自社の料金…
まず、一般論で申し上げますと、経済産業省は、電気事業法に基づき電気料金の不適切な表示等を規制しております。一方、消費者庁は、景品表示法に基づき取引条件を著しく有利に見せかける表示を禁止しております。
消費者庁としては、電気料金の表示も含め、景品表示法に違反するおそれのある具体的事実に接した場合は、法と証拠に基づき適切に対処をしているところでございます。
これ事務方でも結構なんですけれども、私が問いかけましたのは、今申し上げたような事案は景品表示法第五条の不当な表示の禁止に違反するのではないかという問いなんですけれども、事務方でも結構ですので、もう一度お答えください。
お答えいたします。
恐縮なんですけれども、既に行われた行為に関しまして、景品表示法、違法か適法かというところについてはちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
まあ結構です。
関連して、黄川田大臣にお伺いいたします。
過去には、電力契約に関する景品表示法違反として、消費者庁及び公正取引委員会が大手電力会社に対し課徴金納付命令を行った事例があると承知をいたしております。事業者の規模や市場影響力の大小にかかわらず、行為の態様等に基づき公平に規制対応をするべきと考えますけれども、大臣の見解をお伺いいたします。