どなたが。
松沢成文 (日本維新の会)
2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
前後のやりとり
先ほど大臣に対策どのようなものをやっていますかというところをお聞きしたときに、そのサービス内容であったり支払内容、そうしたものをちゃんと確認をするように促しているといった御答弁ございましたが、その中で、前受金保全措置がとられているのか、それも確認しましょうねということもございました。
この株式会社クリアの経営する脱毛エステでは、この前受金保全措置とられておりましたでしょうか。
お答えいたします。
株式会社クリアが公表している情報によりますと、倒産等により消費者が施術を受けられない状況となった場合には、未消化分の施術代金を保証会社から消費者に支払うことを内容とする前受金保全措置が講じられているものと承知をしております。
この株式会社クリアのホームページにも、この前受金保全措置やっていますよというものありました。ただ、そこに、業界初の前払金保証となっていまして、これ、業界初ということは、一般的には余りとられていないという措置というふうに思いますが、その点いかがでしょうか。
- (上の発言)
どなたが。
失礼いたします。
前受金保全措置につきましては、特定商取引法におきますと、前受金保全措置に係る事項の契約書面等の記載の義務付けを命じていると、規定をしていると承知をしておりまして、前受金保全措置自体が義務というところまでは規定をしていないものと承知をしております。
大臣、私、ここが問題だと思っていまして、前受金の保全措置をやっているのかやっていないのか、その記載については義務化をされておりますけれども、実際に前受金保全措置をとりなさいよと、そこまでは義務化されていないわけなんですね。 実際、この株式会社クリアさんが業界初と書かれていたように、恐らくほかの脱毛エステでは前受金保全措置をやっていない、うちはやっていますよ、それがアピールポイントになっていたわけなんですが、ここを、この義務化ということを私はやるべきじゃないかと。 これ実際、二〇二五年に関東弁護士会連合会からもこの前受金の保全措置の義務付けやるべきだと…
御指摘の前受金保全措置自体を事業者に義務付けることについては、通例、経営状態を把握可能な許可制等の業規制を前提とするものでありまして、不当な取引行為全般を規律する特定商取引法には法制的になじまない点もあると承知をしております。
規制は不断の見直しを行うべきものであることから、被害実態の把握に努めるとともに、引き続き、現行法令に違反する業者に対しては厳正に処分を行ってまいりたいと考えております。