対応に差を付けるつもりはないということですが、明確に差が付いちゃっていますということですし、これまでも、司法の手続中のものには手出せませんよとかってずっと言っているとすると、そのスキームに乗っていない人も同様な被害があるとすれば、やっぱり行政庁として、政府として、その方々も救済のための対応を取っていくというのは当然のことだと思いますので、更に検討をまた求めたいというふうに思います。
そして、相談対応をより被害者に寄り添ったものとするためには、金融庁として、個別のやっぱり実態把握が必要だと。それがなければ、ただ、スルガさん、これ、こうなっていますよと取り次ぐだけになってしまいますので、ちょっと実態把握について質問していきたいというふうに思います。
六月十六日の委員会、本委員会で、事前に、森理事からのスルガ銀行に対して処分行員リストなどの文書提出を求めるとの事前通告、要請に対して回答があったんですね、文書回答で。当局として求めることができるのは監督上必要な資料であって、ほかの目的、例えば個々の取引をめぐる当事者間の問題解決のために徴求するものではないという回答があったんですと。
実際の委員会のやり取りでも、監督局長から、あくまでも、銀行の経営に関する、その経営の適切性、そういったことが監督上必要という目的のために我々そういった権限が認められているというふうに理解していると、理解していると。私法上の取引に係る銀行と個々の債務者との間の取引、そういった、こういったトラブルあるいは訴訟につながるような資料、証拠に資するような目的のために、行政庁として、そういった資料なり、証拠につながるものを徴求するといった権限は認められていないというふうに理解しているとの答弁があったんです。
答弁では、私たち、森理事もそうですし、多くの先生方が対応をずっと求めてきたようなことをする権限を認められていないというふうに理解しているという言い方なんですね。法定されているとか規定されているというふうに言われないで、理解していると。
もちろん、金融庁が持つ権限というのは強力なものなので、その権限行使に抑制的であるということは基本認識としては私は重要だと、正しいんだというふうに思うんですが、しかし、本件対応において、その立場から一歩も出ないというのは、行政の不作為そのものではありませんか。認識をお示しください。
24石石田晋也金融庁監督局長
今回特別に専用に設けましたこのウェブ窓口は、これはまさに調停でまだ示談に至っておられない債務者の皆様からの相談ということに特化したものでございます。じゃ、それ以外の調停に参加されていなかった方、そういった方については、引き続き我々の方で相談窓口、金融庁のサービス利用者相談室の方でも受け付けることにしております。
これは、特にどういうことかと申し上げますと、調停で示談をしていくということで合意になったんですけれども、その示談に向けた協議ということで、そこがなかなかスムーズにいっていない、認識の違いがある、あるいは債務者の方から銀行側の対応についてこういっ…
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25柴柴愼一(立憲)
ちょっとその対応は冷た過ぎるんじゃないかというふうに思っていまして、被害、やっぱり非常に幅広く被害が発生していて、被害者同盟つくって調停に持ち込めたというのは逆に限定的なんですよね。そういう方々も含めて、救済の道をやっぱり開いていく、同様のスキームで被害に遭われた方についてその相談に丁寧に乗っていくというのは極めて重要だというふうに思いますので、これについては、是非、その方々も対象に入れるように検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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26石石田晋也金融庁監督局長
調停の参加されていない方について特に丁寧な対応をしていかなくていいとか、そういう趣旨では全くございませんで、調停の合意に至っているけれど、この協議ということで、具体的な協議がなかなか難しくなっている方もいらっしゃるということなので、そういった方にあえて特別なこういう窓口をつくったということでございまして、それ以外の方々についても、相談窓口として、金融庁のサービス相談室の方でこれまでも受け付けておりますし、引き続き我々も受け付けてまいりますし、同様の対応をもちろん取っていきたいと思いますので、そこは、特別な差を何か設けるという考えは全くないわけでございます…
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- (上の発言)
27柴柴愼一(立憲)
対応に差を付けるつもりはないということですが、明確に差が付いちゃっていますということですし、これまでも、司法の手続中のものには手出せませんよとかってずっと言っているとすると、そのスキームに乗っていない人も同様な被害があるとすれば、やっぱり行政庁として、政府として、その方々も救済のための対応を取っていくというのは当然のことだと思いますので、更に検討をまた求めたいというふうに思います。
そして、相談対応をより被害者に寄り添ったものとするためには、金融庁として、個別のやっぱり実態把握が必要だと。それがなければ、ただ、スルガさん、これ、こうなっていますよと取り次ぐだけになってしまいますので、ちょっと実態把握について質問していきたいというふうに思います。
六月十六日の委員会、本委員会で、事前に、森理事からのスルガ銀行に対して処分行員リストなどの文書提出を求めるとの事前通告、要請に対して回答があったんですね、文書回答で。当局として求めることができるのは監督上必要な資料であって、ほかの目的、例えば個々の取引をめぐる当事者間の問題解決のために徴求するものではないという回答があったんですと。
実際の委員会のやり取りでも、監督局長から、あくまでも、銀行の経営に関する、その経営の適切性、そういったことが監督上必要という目的のために我々そういった権限が認められているというふうに理解していると、理解していると。私法上の取引に係る銀行と個々の債務者との間の取引、そういった、こういったトラブルあるいは訴訟につながるような資料、証拠に資するような目的のために、行政庁として、そういった資料なり、証拠につながるものを徴求するといった権限は認められていないというふうに理解しているとの答弁があったんです。
答弁では、私たち、森理事もそうですし、多くの先生方が対応をずっと求めてきたようなことをする権限を認められていないというふうに理解しているという言い方なんですね。法定されているとか規定されているというふうに言われないで、理解していると。
もちろん、金融庁が持つ権限というのは強力なものなので、その権限行使に抑制的であるということは基本認識としては私は重要だと、正しいんだというふうに思うんですが、しかし、本件対応において、その立場から一歩も出ないというのは、行政の不作為そのものではありませんか。認識をお示しください。
28石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
個々の、私が申し上げたのは、個々の私法上の取引をめぐるトラブル、例えば不法行為があったかなかったかとか、そういったことにつきましては、あくまでも、当事者間の協議、交渉か、あるいは司法のプロセスを通じて解決されるものという理解でございまして、スルガ銀行のこのアパマン融資につきましても、まさに個別の債務者に対するこの不法行為に基づく解決金の有無、こういった問題につきましては、一件一件、この調停の中で協議が行われてきているというふうに承知しているところでございます。
また、解決金支払の対象外とされた物件につきましては、不法行為が成立し…
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29柴柴愼一(立憲)
不法行為の認定をしてくれと言っているんじゃないんです。
そして、司法のプロセスというのはもう区切りが付いていて、現在は、調停に基づいて、被害者救済に向けて銀行と被害者の皆さんの個別協議の段階なんですよね。金融庁として、スルガが被害者に寄り添った対応がされるような、指導監督する立場なんですよ、今。行政のプロセスに入っているわけですよね。その金融庁として責任を全うするためには、被害者の個別事情、スルガ銀行の不正融資の実態を把握する必要があるというふうには思うんです。
銀行法の二十四条、これ資料徴求、二十五条では立入検査ですかね。それは、銀行の業務の健全か…
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30石石田晋也金融庁監督局長
まさに私ども、この銀行が債務者との協議において適切な対応を行っているかということを確認する必要があり、そのために、個別にどういった債務者の状況になっていて、銀行とどういうやり取りになっているのかということについて、個々に私どもとしても確認をするということをやってきているところでございます。
ただ、繰り返しになりますけれども、これ、銀行の対応が適切かということを確認し、指導監督するためにやっているものでございまして、最終的には、その当事者間での不法行為やあるいはそういったトラブルの解決を何か裁判所に代わるような形で我々が裁定するとかそういったことができる…
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