まず、金融庁が所管している暗号資産交換業、現在、金商法改正前でございますが、取り扱っている暗号資産は百十一種類となっております。今般の改正法案においても、この暗号資産の定義は変わりません。
一方で、市場に存在するいわゆる暗号資産と呼ばれているものの数については、対象となっている暗号資産の定義や調査範囲が区々でございまして、民間の調査でも様々な結果になっております。一例を申し上げれば、ある調査会社によれば約五千四百万種類に上るとの調査情報がございます。
なお、先ほど申し上げました百十一種類でございますけれども、当然のことながら、金商法改正までに市場のニーズによって取扱い開始をすることや廃止もありますことから、金商法改正後の数字としては予断を持ってお答えすることは難しいということでございます。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
証券会社につきましては、今おっしゃいましたように、破綻時の顧客資産はそもそも、その顧客資産はそもそも分別管理しなきゃいけないんですよ。だから、それはそうなった保全が図られているはずなんですが、この分別管理がうまくいかなかったり違反していたら、一人当たり一千万円を限度として基金が顧客に支払を行うと、こういうことでございますね。
この証券会社が資本市場における仲介者として高い公共性を有しているということと比較しますと、暗号資産取引業者につきましては、まだそこまでの状況なのかと、法令により基金制度を設け、負担金の拠出を強制することまでの状況なのかということに…
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大島九州男(れいわ)
おっしゃることは分かりましたが、こういった金融関係の投資で被害を受けるようなことのないように、スルガのようなことが起こらないように、しっかり金融庁が監督をしていくことを要望して、終わります。
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ラサール石井(社民)
どうも、社民党、ラサール石井です。
暗号資産に対する規制について質問いたします。
ベースやソラナなどのブロックチェーンプラットフォームの登場により、新たな暗号資産の開発が容易になり、市場には数千万種類もの暗号資産が存在すると言われております。ちまたを騒がせているサナエトークンもソラナを利用するものでありました。
まず、政府として、市場に存在することを把握している暗号資産の数及び今般の金商法改定により規制対象となる銘柄の数をお答えください。
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- (上の発言)
160堀堀本善雄金融庁総合政策局長
まず、金融庁が所管している暗号資産交換業、現在、金商法改正前でございますが、取り扱っている暗号資産は百十一種類となっております。今般の改正法案においても、この暗号資産の定義は変わりません。
一方で、市場に存在するいわゆる暗号資産と呼ばれているものの数については、対象となっている暗号資産の定義や調査範囲が区々でございまして、民間の調査でも様々な結果になっております。一例を申し上げれば、ある調査会社によれば約五千四百万種類に上るとの調査情報がございます。
なお、先ほど申し上げました百十一種類でございますけれども、当然のことながら、金商法改正までに市場のニーズによって取扱い開始をすることや廃止もありますことから、金商法改正後の数字としては予断を持ってお答えすることは難しいということでございます。
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ラサール石井(社民)
続いて、二番の海外DEXに対する規制の質問は、先ほどからいろいろな先生が質問され、そして、今般の金商法改定でDEXを規制するものはないということをお答えありましたので、これは割愛いたします。
続きまして、その次の大臣に対する質問ですが、サナエトークンのようなミームコインは、現行法上、発行自体に免許や登録は不要で、販売、媒介、交換業務を行う際は暗号資産交換業の登録は必要ですが、実際は無登録の交換業者を通じて取引されることも多く、無法地帯と言われております。今回、無登録業者への罰則が強化されるということはいいことだと思いますが、例えばサナエトークンについて…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
現行の資金決済法や今般の改正法案におきましては、暗号資産の売買や交換、その媒介を業として行うためには登録業者である必要がございます。
個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、その行為の形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えております。
なお、改正法案では、いわゆるステルスマーケティング規制を導入することとしておりまして、暗号資産の取引判断に関する意見表示をインターネットサイト等で対価を受けて行う場合には、対価を受けて行う旨の表示を義務付けるということを要求をしているところでござ…
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ラサール石井(社民)
とりわけ、海外の無登録業者は、金融庁が幾らサービス停止を求める警告書を出しても、意に介さないものも少なくないようです。
金融庁が公開している海外の無登録業者は二十一あり、二〇一八年から掲載されているものも二つあります。
まず、現行法においても、業者の所在地にかかわらず、国内で販売、交換等の事業を行う者は登録が必要だという理解で相違ありませんね。その上で、この間の海外無登録業者への規制の実効性についての政府の評価及び今後規制の実効性をどのように高めるかについてお答えください。
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