令和八年の税制改正によりまして、改正金融商品取引法の施行を前提に、暗号資産を保有する居住者等が暗号資産取引業者の取り扱う暗号資産を暗号資産取引業者に対して譲渡等をした場合には分離課税が適用されるということでございます。
こうした取引を分離課税の適用としたのは、今回の金融商品取引法の改正により、当該取引について利用者の保護の充実が図られたこと、それから、暗号資産取引業者を通じて当該取引の内容を税務当局へ報告する義務が整備されたこと、これを踏まえまして行ったものと承知しております。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
令和八年の税制改正によりまして、改正金融商品取引法の施行を前提に、暗号資産を保有する居住者等が暗号資産取引業者の取り扱う暗号資産を暗号資産取引業者に対して譲渡等をした場合には分離課税が適用されるということでございます。
こうした取引を分離課税の適用としたのは、今回の金融商品取引法の改正により、当該取引について利用者の保護の充実が図られたこと、それから、暗号資産取引業者を通じて当該取引の内容を税務当局へ報告する義務が整備されたこと、これを踏まえまして行ったものと承知しております。
分離課税への道を開くこと自体を目的に行うものではございませんが、その上で、この八年度税制改正で、既に国会を通過しているわけですが、一定の暗号資産取引を分離課税の対象とすることとされましたが、これは、殊更に暗号資産を投資を推奨するのではなくて、既に国内外で暗号資産の投資対象化が進展している現実を踏まえて、利用者保護の充実を図るための規制の整備を前提に、個人投資家の金融商品選択における課税の中立性を確保する観点も考慮して、株式などの有価証券取引と同様の分離課税の対象とすると、こういう考え方でございます。
終わります。
れいわ新選組、大島九州男でございます。
基本的なことをちょっと質問させていただきたいというふうに思います。
暗号資産の税制、今も議論がありましたけれども、改正金商法の施行を前提に総合課税から分離課税になるということですけれども、全ての取引が対象になるのかと思っていたら、そうではないような話も聞いておりますが、どのような取引が分離課税の対象となるのか。また、分離課税となる取引と総合課税となる取引に区分されるその理由というか、それを教えていただければと思います。
令和八年の税制改正によりまして、改正金融商品取引法の施行を前提に、暗号資産を保有する居住者等が暗号資産取引業者の取り扱う暗号資産を暗号資産取引業者に対して譲渡等をした場合には分離課税が適用されるということでございます。
こうした取引を分離課税の適用としたのは、今回の金融商品取引法の改正により、当該取引について利用者の保護の充実が図られたこと、それから、暗号資産取引業者を通じて当該取引の内容を税務当局へ報告する義務が整備されたこと、これを踏まえまして行ったものと承知しております。
ちょっと私もよく分かっていないんですけど、じゃ、先ほど議論になったサナエトークンとか、ああいうのは分離課税になるんですか。
先ほどちょっと申し上げましたように、今般の金融商品取引法の改正によって、暗号資産取引業者の取り扱う暗号資産、それを暗号資産取引業者に対して譲渡等をするということでございますので、御質問の事案については、暗号資産取引業者に今登録をされているわけではございませんのでということでございます。
ということは、暗号取引業者に登録をされている、まあ言い方がどうか分かりませんが、正規な取引は大丈夫だけれども、正規ではない、言うなれば、何という、無登録業者、そういうところが売買をするようなものについては総合課税なんだと。
じゃ、元々、そういう登録しない業者にそういうことをさせなきゃいいんじゃないかと率直に思うんですけど、そういうことはできないんですか。