申し上げます。
先ほど大臣が申し上げましたとおり、金融庁は、資金決済法上、無登録に対する調査権限や行政権限は有しておりませんけれども、事実上の行政行為として、各種事案について必要に応じて任意のヒアリング等を行って実態把握を行っております。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
申し上げます。
先ほど大臣が申し上げましたとおり、金融庁は、資金決済法上、無登録に対する調査権限や行政権限は有しておりませんけれども、事実上の行政行為として、各種事案について必要に応じて任意のヒアリング等を行って実態把握を行っております。
一般論で申し上げれば、様々な論点について金融庁としては検討しております。(発言する者あり)
質問なので。質問の中で……(発言する者あり)
じゃ、速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
申し上げます。
先ほど大臣が申し上げましたとおり、金融庁は、資金決済法上、無登録に対する調査権限や行政権限は有しておりませんけれども、事実上の行政行為として、各種事案について必要に応じて任意のヒアリング等を行って実態把握を行っております。
実態把握を行っておりますということなんで、これ全容解明、やっぱり金融庁としてしてもらわなきゃいけない。しかも、これ、サナエトークンは先ほどからもあるようにミームコインだと。分散型取引所、DEXで売買されていると。
大臣も、今回のトークン、DEXにおける購入について、損失に言及があった相談ということが答弁されたんですけど、大臣、このミームコインに対する発行自体を規制すること、できていないですよね。ミームコインが流通しているDEXへの規制、これ、私は再発防止のためにはどうしても必要ではないかと思いますが、いかがですか。
我々、前に衆議院の予算委員会でも、御党の議員から再犯防止の措置をとるべきではないかというふうに質問されたときに、我々としては、被害者から御相談があった場合には必ず寄り添って対応していくという旨を、また法に照らして適切に対応していくという旨を答弁しておりますが、その上で、今般の改正法案では、暗号資産を発行して広く資金調達を行う場合には、発行者は当該暗号資産に係る情報を公表しなければならないということになっております。また、現行の資金決済法や今般の改正法案では、暗号資産の発行者が暗号資産の売買や交換、その媒介を業として行うためには登録業者である必要があるわけ…
だから、規制できていないわけですよね。それで今検討しているというわけですよ。だから今回の法改正だって、こういうミームコインの問題については、これ対応できないわけですね。 私、暗号資産は、マネーロンダリング、テロ組織、ランサムウェアなどの身の代金の送金、違法なオンラインカジノの決済、中国の地下銀行による海外への違法送金、もういろんなことに使われていると。これ、本当に重大な問題だと思うんですね。 金融庁は、衆議院の審議で、暗号資産ETFの対象として解禁するということも言っています。私は、大臣、暗号資産を金融商品と位置付けることによって、投資家や利用者のリ…