井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

金融商品取引法上、上場会社は、有価証券報告書の内容が法令に照らして適正であることを経営者等が確認した旨を記載した確認書を提出していただく必要がございます。

昨年十二月の金融審議会のワーキンググループの報告書では、確認書の記載事項として、有価証券報告書を作成し、開示するための手続を整備していることや、その実効性を確認していることということを内容として追加すべきという御提言をいただいております。さらに、この確認書の記載事項が真実であることをセーフハーバールールの適用要件の一つとすることについても御提言されているところでございます。

こうした確認書の記載事項の追加等は、適正な情報開示に対する経営者の意識の向上の観点から有益な施策であるというふうに考えておりまして、金融庁といたしましては、金融審議会の御提言も踏まえまして制度の見直しを行ってまいりたいと思います。

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