今般の改正法案でというお尋ねだと思いますが、今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産について、発行者が資金調達を行う場合に暗号資産の情報を公表しなければならないこととしており、仮に虚偽の情報公表を行った場合には十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金又は併科の対象となるということになりますし、公表しない場合は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は併科の対象となります。
また、何人も、暗号資産の売買等のために、又は暗号資産の相場の変動を図る目的をもって風説を流布してはならないこととされております。これに違反した場合には、刑事罰の対象となるほか、今般の改正法では課徴金の対象にもなることとしております。
この風説の流布というのは、うわさだとか合理的な根拠のない風評等を不特定又は多数の者に伝達することでございます。これについて、十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金又は併科、又は課徴金、違反行為終了時点のポジションの評価額、違反行為終了後一か月間の最大値で反対取引すると仮定して算出した差益ですね、これらの対象となります。
このほか、委員が御指摘されたように、著名人の関与や承認があるかのように表示を行いながら行った行為が無登録業に該当する場合は、今般の改正法案において盛り込んだ無登録業者による違法な投資勧誘を抑止するための多様な措置、無登録業に対する罰則、無登録で勧誘を行う行為についての罰則、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象になっている等々、今るる御回答申し上げたことですが、これらの対象となります。
また、これも委員御指摘のとおり、関係省庁と連携した対応も重要でございまして、金融庁が悪質な無登録業者に対して警告を行い、警告した先の名称等を公表しますと、このほか必要に応じて警察あるいは消費者庁とも情報共有を行います。
今後とも、無登録業者に対しては、あらゆる手段を排除せず、関係省庁や海外当局と連携して実効性のある対応を行ってまいります。
56原原田秀一(国民)
ありがとうございます。今、総合的に、実質的に判断されるという答弁だったというふうに理解しました。
そこで、具体的にお伺いさせていただきます。例えば、今、以下の三つの行為は法令違反の判断において重視されるのかというところをお伺いさせていただきます。
一番目は、上がる、今買うべき、応援になるなど、価格上昇や購入を期待される投稿。二番目は、政治家本人、政党、後援会、事務所等の関与、承認を誤認させる表示。三番目は、発行者、関係者、インフルエンサーが当該トークンを保有しており、値上がり益や売却益を得る経済的利害関係を有している場合。これらは単なる話題化ではなく…
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57井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、具体的に個別の行為が違法と評価されるか否かということは、当該行為の形式面ではなくて、実態に即して実質的に判断する必要があると考えております。
御指摘いただきましたような具体的な事例のうち、例えば、上がるとか下がるとかそういう価格情報だけでは分かりませんけれども、それによってもうかるとか推奨するというようなことが非常に疑われる場合には、その要素というのは考慮されるべきだというふうに考えております。
また、政治家が関与しているかどうかと、それは一つの形式ではありますけれども、そのこと自体は、この行為の違…
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58原原田秀一(国民)
ありがとうございます。是非ここは明確にしていただきたいと思います。
一般の国民から見ると、これは投資勧誘ではありません、自己責任ですと一言書いてあれば許されるように見えてしまう。しかし、実際には、発行者や関係者が大量に保有していて、SNSで盛り上げて、購入方法を案内して、価格が上がったところで売り抜ける、これがミームコインの被害の典型的な問題です。
今回の改正案を実効あるものにするためには、SNS上のミームコインの発信について、どこまでが単なる話題化で、どこからが投資勧誘、販売促進、無登録営業、不公正取引になるのかというところを政府として明確化してい…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今般の改正法案でというお尋ねだと思いますが、今般の改正法案では、発行者がいる暗号資産について、発行者が資金調達を行う場合に暗号資産の情報を公表しなければならないこととしており、仮に虚偽の情報公表を行った場合には十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金又は併科の対象となるということになりますし、公表しない場合は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は併科の対象となります。
また、何人も、暗号資産の売買等のために、又は暗号資産の相場の変動を図る目的をもって風説を流布してはならないこととされております。これに違反した場合には、刑事罰の対象となるほか、今般の改正法では課徴金の対象にもなることとしております。
この風説の流布というのは、うわさだとか合理的な根拠のない風評等を不特定又は多数の者に伝達することでございます。これについて、十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金又は併科、又は課徴金、違反行為終了時点のポジションの評価額、違反行為終了後一か月間の最大値で反対取引すると仮定して算出した差益ですね、これらの対象となります。
このほか、委員が御指摘されたように、著名人の関与や承認があるかのように表示を行いながら行った行為が無登録業に該当する場合は、今般の改正法案において盛り込んだ無登録業者による違法な投資勧誘を抑止するための多様な措置、無登録業に対する罰則、無登録で勧誘を行う行為についての罰則、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象になっている等々、今るる御回答申し上げたことですが、これらの対象となります。
また、これも委員御指摘のとおり、関係省庁と連携した対応も重要でございまして、金融庁が悪質な無登録業者に対して警告を行い、警告した先の名称等を公表しますと、このほか必要に応じて警察あるいは消費者庁とも情報共有を行います。
今後とも、無登録業者に対しては、あらゆる手段を排除せず、関係省庁や海外当局と連携して実効性のある対応を行ってまいります。
60原原田秀一(国民)
ありがとうございます。
最後に、制度改善について伺います。
今回の金商法改正は、暗号資産を投資対象として捉え直し、情報公表、不公正取引、無登録業者対策を強化する重要な一歩です。
しかし、ミームコイン被害の最前線は、既に国内交換業者の外側、つまり、海外DEX、SNS、オンラインコミュニティー、インフルエンサーによる話題化の領域に移っています。この領域では、販売していない、勧誘していない、話題にしただけ、自己責任でDEXにアクセスしただけという、法規制の網を擦り抜ける可能性があります。
そこで、大臣に伺います。
今回の改正案を実効あるものにするため…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
御指摘のとおり、どのような行為が規制対象となり得るのかについて、事業者や利用者等に対して明確にすることが重要と考えております。
その観点から、法令で明確に定めることに加えて、金融庁のガイドライン等においてより規制の内容が明確になるように取り組んでまいりたいと考えております。
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62原原田秀一(国民)
次に、海外DEXそのものを直接規制できないとしても、日本居住者向けの購入誘導、広告、インフルエンサー推奨、日本語のUI、コミュニティーの運営など、国内側の入口に対する規制も強化する必要があると考えておりますが、この点につきまして大臣の御見解をお聞かせください。
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