そして、被害者がサービサーから債権を買い戻した時点で、被害者は巨額の債務から解放され問題解決となればいいですけれども、被害者の過去の返済遅延といった信用情報が回復されないリスクがあります。ブラックリストに載ったままだと、クレジットカードの新規作成、各種ローンの利用が制限され、被害者の今後の生活に影響を及ぼします。
被害者がサービサーから債権を買い取った時点でブラックリストから削除するよう徹底されるのが望ましいと考えますが、政府から個人信用情報機関に対しそのように促すことは可能でしょうか。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
そして、被害者がサービサーから債権を買い戻した時点で、被害者は巨額の債務から解放され問題解決となればいいですけれども、被害者の過去の返済遅延といった信用情報が回復されないリスクがあります。ブラックリストに載ったままだと、クレジットカードの新規作成、各種ローンの利用が制限され、被害者の今後の生活に影響を及ぼします。
被害者がサービサーから債権を買い取った時点でブラックリストから削除するよう徹底されるのが望ましいと考えますが、政府から個人信用情報機関に対しそのように促すことは可能でしょうか。
テールヘビーにということについてでございますけれども、この返済の金額ですとか、あるいは返済のスケジュールなどのいわゆる返済条件につきましても、債務の残高ですとか、あるいはそれぞれの方の物件の収支あるいは売却価格の見通し、さらには債務者の方の御意向など、様々な要素を踏まえて、債務者個々の状況に応じて当事者間で協議し、合意されるべきものというふうに考えております。 いわゆるテールヘビーによる返済プランということも含めまして、一概にどのようなプランが望ましいのかということをお答えすることは困難であるというのは御理解いただければというふうに思います。 当庁と…
これも全部被害者の方が考えてくれているわけですよ。 そして、次です。 残債を超テールヘビーに変更したとします。いよいよ債権をサービサーに売却する段階に進みますが、ここで懸念されるのが、毎月一万円程度の超テールヘビー方式という返済条件がサービサーへの売却後変わってしまうと、被害者がサービサーによる返済要求にさらされてしまいます。 スルガ銀行の加藤社長は、サービサースキームの活用を考えていることをにおわせつつ、銀行が売却後の条件に関与したり、特定の解決条件を保証することはできない、売却後の回収方針や返済条件は顧客とサービサーとの間の個別交渉になると述べ…
お答え申し上げます。 サービサーに債権を売却する場合についてでございますけれども、サービサーは、制度といたしましては、債権管理回収業に関する特別措置法に基づきまして法務省が監督する業者となっておりまして、金融庁といたしましては、債権の売却先であるサービサーへの監督や指導を行うことができないという点について御理解いただければと思います。 本件におきましては、仮にこのサービサーに売却する場合においても、売却に当たってのどのような条件にするのか、そういったことを含めて、個々の債務者の状況を踏まえた返済プランというものを策定する、そういったものにしていくとい…
そして、被害者がサービサーから債権を買い戻した時点で、被害者は巨額の債務から解放され問題解決となればいいですけれども、被害者の過去の返済遅延といった信用情報が回復されないリスクがあります。ブラックリストに載ったままだと、クレジットカードの新規作成、各種ローンの利用が制限され、被害者の今後の生活に影響を及ぼします。
被害者がサービサーから債権を買い取った時点でブラックリストから削除するよう徹底されるのが望ましいと考えますが、政府から個人信用情報機関に対しそのように促すことは可能でしょうか。
お答え申し上げます。 信用情報機関に登録するこの信用情報でございますけれども、これは、信用情報機関と金融機関の間の規約等に基づきまして金融機関が登録するというものと承知してございます。 また、信用情報機関が任意に個々の信用情報の削除を行うという仕組みにはなっておらず、そういう意味で、金融庁が信用情報機関に働きを行うということは困難である点を御理解いただければと思います。 その上で、個々の債務者の状況は様々でございまして、一概に申し上げることは難しいわけでございますが、金融庁といたしましては、スルガ銀行に対しまして、信用情報機関の取扱いというものも含…
そもそも、だまして高い金を貸して、それが払えないのが、遅れたからブラックリストに載るということ自体がもうおかしいんですけど、それが悪いことだと裁判で言われた後もまだブラックリストに載ったままというのは全く私としては考えられません。 さあ、この問題がまあ成功したと、ずっと、という仮定でしゃべっていますけど、最も深刻なのは、スルガ銀行が負担する債務総額と、そのサービサーから債務を買ったときの合計分の差額、これで債務免除を受けたとします。その免除額が一部所得として所得税が課せられてしまうということです。この場合、数千万になったとしたら、数百万あるいは数千万も…
お答えいたします。 お尋ねの点でございますが、個々の事案の事実関係によりまして課税関係が異なってまいりますので確たることは申し上げられないことを御理解いただければと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、債務免除により受ける経済的利益につきましては、原則として所得税の課税対象となることになってございます。ただし、破産法の免責許可の場合のように、資力を喪失していて債務弁済が著しく困難であるという場合は、その債務免除により受ける経済的利益につきましては所得税の課税対象とはならないこととされております。 また、債務免除が債務者の保有する資産に加え…