原一弘公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答えいたします。

一般論として申し上げますと、独占禁止法上違法な行為の実効を確保するための手段として取引を拒絶する場合等を除きまして、事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由であります。そのため、タクシー配車アプリ事業者が課税事業者のみが登録できるシステムを設定すること自体、原則として独占禁止法上問題となるものではございません。

一方で、これも一般論として申し上げますと、事業者団体が行います共同事業につきまして、課税事業者とならないことを理由として、共同事業から排斥し、免税事業者の事業活動を困難にさせる場合など、その参加又は利用について事業者間で差別的な取扱いをすることは独占禁止法上問題となるおそれがございます。

いずれにしましても、個別の事案が独占禁止法上問題となるかにつきましては、事実関係などを個別に調査した上で判断していくこととなります。

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