金融庁設置法でございますけれども、金融庁は、金融庁設置法第三条で、金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とするというふうに規定されているものと承知しております。
石田晋也金融庁監督局長
2026年6月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
前後のやりとり
速記を起こしてください。
お答え申し上げます。 私ども、先ほど申し上げましたけれども、銀行法に基づきまして銀行から資料の提出、報告を求めるということができるわけでございますけれども、それは、あくまでも目的といたしまして、銀行経営が適切に行われていくのか、業務運営が適切かということで、そういうその銀行の態勢、運営の仕方、こういったことに問題がないかという観点から、そういった目的のためにそういった資料の提出等を求めるということは目的として認められているというふうに考えております。その際に、その取引の内容等につきましても、もちろん必要があれば、そういったものが適切なものかどうかという…
何を言っているんですか。(発言する者あり)法律論。
金融庁の設置の目的は何ですか。
- (上の発言)
金融庁設置法でございますけれども、金融庁は、金融庁設置法第三条で、金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とするというふうに規定されているものと承知しております。
法律論ですよ。今、自民党の方から法律論だという話ありましたけど、法律論ですよ。
金融庁設置の目的は利用者保護でしょう、まず第一に。そのためにいろんな、銀行法、いろんなものがあって、これは、目的の元々は利用者保護のためなんですよ。詐欺的な融資によって、業者と結託したこの不法行為によって今まだ苦しんでいる被害者を救済する、それこそ目的じゃないですか。
何が目的じゃないんですか。そんなこと言っていたらいつまでたっても解決しませんよ。ちゃんときちんと関連する資料を提出させる、ここで約束していただかないんだったらこの先進めませんね。
お答え申し上げますが、銀行法に基づきます資料の提出、そういったものにつきましては、先ほど申し上げた目的で、基づいて認められているものと理解しておりまして、これは私法上のトラブルの解決のための証拠書類、そういったものに資するということで、我々としてそういったものを求めるということはできないというふうに理解しております。
片山大臣、これでよろしいんですか。元々の目的は利用者保護じゃないんですか。そのために求めることがなぜ目的じゃないんですか。監督はそのためにやるんでしょう。違いますか。(発言する者あり)いやいやいや、元は、金融庁の設置の目的は、利用者保護じゃないですか。 そこにつながる、求められている、我々が求めてきた資料を、裁判所には出した。しかし、金融庁は持っていない。我々にも、被害者の弁護団、被害者にも出されない。これじゃ問題解決しないんですよ。 片山大臣、出させてください。スルガ銀行に対して、金融庁から、その証拠書類を提出するように求めてください。きちんとお答…