お答え申し上げます。
資料にございますところの、当局として求めることができるのは監督上必要な資料であって、他の目的、個々の取引をめぐる、そういった問題解決のために徴求するものではないと、こういったことについて御説明させていただきますけれども、私どもの認識といたしましては、私ども、銀行法に基づきまして、銀行の業務及び財産の状況に関して監督上必要な場合には、資料の提出、報告を求めると、こういったことができることになってございますけれども、これはあくまでも、銀行の経営に関する、その経営の適切性、そういったことの監督上必要という目的のために我々そういった権限が認められているというふうに理解しておりまして、これが私法上の取引に係る銀行と個々の債務者との間の取引、こういったことに関するトラブル、あるいは訴訟につながる、こういった資料、こういったことの証拠に資するような、こういった目的のために、私ども行政庁といたしまして、そういった資料なり、証拠なりにつながるものを徴求するといった権限は認められていないというふうに理解しているという、そういう趣旨でございます。(発言する者あり)
16
宮本周司(自民)
申合せの時間が来ておりますので、質問をおまとめいただけますか。
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17小小林孝一郎(自民)
失礼しました。申し訳ございませんでした。ありがとうございました。済みません。
質問を終わります。
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18
森ゆうこ(立憲)
おはようございます。立憲民主党の森ゆうこでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、先ほど理事会で配付されました、金融庁の御発言、その資料を今いただきました。スルガ銀行に対して処分行員リスト及びその他不正に係る証拠の提出を求めるよう、私も質問通告で再度要請をしてまいりました。ところが、金融庁の御発言、そのメモを今いただきましたけれども、いろいろ言っているんですけれども、つまり出せないと、もう必要なものは出させている、スルガ銀行から提出を受けている、これ以上のものは求めないということなんですけれども。
それで、その説明の文書読み上げますと、委…
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- (上の発言)
19石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
資料にございますところの、当局として求めることができるのは監督上必要な資料であって、他の目的、個々の取引をめぐる、そういった問題解決のために徴求するものではないと、こういったことについて御説明させていただきますけれども、私どもの認識といたしましては、私ども、銀行法に基づきまして、銀行の業務及び財産の状況に関して監督上必要な場合には、資料の提出、報告を求めると、こういったことができることになってございますけれども、これはあくまでも、銀行の経営に関する、その経営の適切性、そういったことの監督上必要という目的のために我々そういった権限が認められているというふうに理解しておりまして、これが私法上の取引に係る銀行と個々の債務者との間の取引、こういったことに関するトラブル、あるいは訴訟につながる、こういった資料、こういったことの証拠に資するような、こういった目的のために、私ども行政庁といたしまして、そういった資料なり、証拠なりにつながるものを徴求するといった権限は認められていないというふうに理解しているという、そういう趣旨でございます。(発言する者あり)
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宮本周司(自民)
ちょっと速記を止めてください。
〔速記中止〕
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宮本周司(自民)
速記を起こしてください。
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22石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
私ども、先ほど申し上げましたけれども、銀行法に基づきまして銀行から資料の提出、報告を求めるということができるわけでございますけれども、それは、あくまでも目的といたしまして、銀行経営が適切に行われていくのか、業務運営が適切かということで、そういうその銀行の態勢、運営の仕方、こういったことに問題がないかという観点から、そういった目的のためにそういった資料の提出等を求めるということは目的として認められているというふうに考えております。その際に、その取引の内容等につきましても、もちろん必要があれば、そういったものが適切なものかどうかという…
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