今回の改定案で日本版CFIUSの創設に係る部分は第六十九条の四ですが、そこには、財務大臣及び事業所管大臣は、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならないと定めてあるだけで、対日外国投資委員会という新たな組織をつくる規定にはなっておりません。そのような理解で相違ありませんでしょうか。
日本版CFIUSという組織を本当につくるのであれば、別の法的根拠を設けなければならないのではありませんか。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
今回の改定案で日本版CFIUSの創設に係る部分は第六十九条の四ですが、そこには、財務大臣及び事業所管大臣は、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならないと定めてあるだけで、対日外国投資委員会という新たな組織をつくる規定にはなっておりません。そのような理解で相違ありませんでしょうか。
日本版CFIUSという組織を本当につくるのであれば、別の法的根拠を設けなければならないのではありませんか。
うちのおやじなんかも鉄工所で技術屋さんでしたけど、やはり日本の中小企業のそういう技術というものが海外に流出しないようにしっかりそういうのを守ってもらいたいというのと、これが実効ある形になるように、現場の人は大変でしょうけど、頑張っていただくことを要望して、終わります。
社会民主党、ラサール石井です。 私も、日本版CFIUSについてお聞きいたします。 これは、二〇二五年十月の自民・維新連立合意に盛り込まれていたものであります。連立合意には、二六年通常国会で日本版CFIUSの創設を目指すとの記述が、経済安全保障政策ではなく、人口政策及び外国人政策の項目に書かれています。 関税・外国為替等審議会の対内直接投資審査制度等のあり方についての答申には、「国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、対内直接投資審査制度が果たすべき役割は一層重要になっている。」との記述がありますから…
もう自民、維新の連立合意という政党間の、公党間の合意文書について、私はここで政府の財務大臣として答弁しておりますので、当然ここではお答えできる立場にはございませんので、そこは御理解をいただきたいんですが。 世界から選ばれる投資先として我が国への投資を一層促進していくというこの政策は、日本経済の健全な発展のためにも重要な政策課題なので、先ほどからお話が出ておりますように、日本政府といたしましては、対日直接投資残高を二〇三〇年代前半のできるだけ早期に百五十兆円とすること等は目標に掲げておりまして、投資促進策にはっきりと取り組んでいるということは、これは確か…
今回の改定案で日本版CFIUSの創設に係る部分は第六十九条の四ですが、そこには、財務大臣及び事業所管大臣は、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならないと定めてあるだけで、対日外国投資委員会という新たな組織をつくる規定にはなっておりません。そのような理解で相違ありませんでしょうか。
日本版CFIUSという組織を本当につくるのであれば、別の法的根拠を設けなければならないのではありませんか。
お答えいたします。 対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSにつきましては、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものでございます。 この委員会の在り方につきましては今後具体化していきますけれども、新たな行政機関を設置するものではございませんので、財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で、審査の対象となる投資案件につきまして、安全保障部局や事業所管官庁が有機的に連携、評価する省庁横断的な体制を構築することと…
財務省が作成した資料には、日本版CFIUSは、財務省と、先ほどもありましたが、国家安全保障局とが共同議長を務めると、そしてその後いろんな省庁が構成員になると書いてありますが、国家安全保障局は内閣官房に置かれる一組織ですが、国家安全保障局長は第六十九条の四が言う関係行政機関の長には該当いたしますか。第六十九条の四はポンチ絵に描かれるような組織をつくる上で何一つ根拠にならないと考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
国家安全保障局につきましては、内閣官房に置かれておりますので、内閣法第二十五条におきまして、その主務大臣は内閣総理大臣であると規定されてございます。
委員御指摘の外為法第六十九条の四は、先ほど申し上げましたとおり、新たに行政機関を設けるための規定ではございませんけれど、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長への意見照会が義務付けられておりまして、まさに国家安全保障局を共同議長とする対日外国投資委員会の省庁横断的な体制を法制上担保するものとなってございます。