お答えいたします。
御指摘のように、買収そのものを止める必要があった場合には、今の例ですと、実際にその買収行為をしてきているのは外国企業C、すなわち外国親会社Aを丸ごと買収しようとしてくる企業でございますので、こちらにつきましては事前届出を出していただきまして、それを審査をして、必要であれば中止勧告をすると、買収をする前にその買収をやめてくれという勧告をするというのが基本でございます。
他方で、外―外の取引、企業Cも企業Aも外国の企業でございますので、外国企業が外国企業を買収するというものが実効的に仮に捕捉、中止をすることができなかった場合、その場合には、親会社、外国企業Aの親会社が交代をするということになりますので、事後的ではありますけれども、外国の親会社Aに対して、自分の最終親会社等の変更について届出を出していただいて、事後報告をしていただき、必要であればその親会社Aに対して株式売却、すなわち日本企業の株を売るということを命ずることができるという、そういう体制をバックアップとして入れているということでございます。
130
大島九州男(れいわ)
そういう部分をうまく情報共有しながらやっていくということの必要性を感じるんですが。
間接取得の関係、ちょっと確認なんですけど、要は、日本企業の株を持っているAという外国企業がCに買収されると。これって事前に、その買収をされるそのAという企業が、外国企業がCに買収されるという部分って、これ事前に言うんですか、事後なんですか。ちょっとそこの確認。
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131緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
そのような場合におきましては、まず、親会社、外国親会社、委員の例でありますと企業Aを買収してくる別の外国企業C、これが企業Aを買収しようとするときに、事前に日本に事前届出を出すということを求める制度になってございます。
それから、今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、実際にその企業Aに持たれている日本企業、失礼しました、日本企業の株式の直接保有者企業、外国企業Aに対しまして、その親会社、自分の親会社、最終親会社等が変更された場合に報告を求めると、こちらの方は事後報告を求めるということを導入する予定になってございます。
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大島九州男(れいわ)
ちょっとそこが分からなかったんですよ。だから、要は、買収されて、事後報告、だから、買収された後でしょう。じゃ、だから、そのCが、その最終親会社がその企業を買収しようとするときに、それは駄目よと言ってやめさせることができなければ、後で報告されても、重大な懸念が残るから、だから、そういう場合は、先ほどあった牧野フライスみたいに、駄目よと言って勧告して買収させないということはできないんですか。
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- (上の発言)
133緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
御指摘のように、買収そのものを止める必要があった場合には、今の例ですと、実際にその買収行為をしてきているのは外国企業C、すなわち外国親会社Aを丸ごと買収しようとしてくる企業でございますので、こちらにつきましては事前届出を出していただきまして、それを審査をして、必要であれば中止勧告をすると、買収をする前にその買収をやめてくれという勧告をするというのが基本でございます。
他方で、外―外の取引、企業Cも企業Aも外国の企業でございますので、外国企業が外国企業を買収するというものが実効的に仮に捕捉、中止をすることができなかった場合、その場合には、親会社、外国企業Aの親会社が交代をするということになりますので、事後的ではありますけれども、外国の親会社Aに対して、自分の最終親会社等の変更について届出を出していただいて、事後報告をしていただき、必要であればその親会社Aに対して株式売却、すなわち日本企業の株を売るということを命ずることができるという、そういう体制をバックアップとして入れているということでございます。
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大島九州男(れいわ)
さっき、今おっしゃったように、外国のAとCの、外国の企業に対して、日本がそれは駄目よと言って言うこと聞くのかなというのが疑問一つ。そして、事後で、言った日本の株を取得しているAに対して、あんたは違うところに買収されたから日本の株式売りなさいよと言われて、はい、分かりましたと言って素直に従うのかと。そしてまた、それを売りなさいねと言った売り先がまた違うところに、どこに行くかも分からないというようなことが懸念されると。だから、実効性があるのかないのか非常に疑問だというのが、今日、私のその質問の確認なんですけど。
大臣、今言ったような状況を、本当に実効性があ…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
先ほどからるるお伺いをしておりまして、大島委員の、やはり、こういった制度において、あるいは全体として国の責務において日本のこの部分を守らなければいけないという大変強い意思を感じて、非常に我々としても有り難いというかね、御尊敬を申し上げますが。
今ずっと事務方から答弁をしてきたとおりなんですけれども、特に間接的な投資の捕捉というのは、率直、実務では簡単ではないですし、他国、先ほどから、こういう国ではこういうことができているみたいな例示もありますが、最近はG7等で非常に率直な意見を交換することも多いんです、アメリカだけではなくていろんなところですが、難しい…
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大島九州男(れいわ)
うちのおやじなんかも鉄工所で技術屋さんでしたけど、やはり日本の中小企業のそういう技術というものが海外に流出しないようにしっかりそういうのを守ってもらいたいというのと、これが実効ある形になるように、現場の人は大変でしょうけど、頑張っていただくことを要望して、終わります。
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