緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

外為法におきます対内直接投資審査制度は、外国投資家による投資が投資先の日本企業の経営に与える影響等を勘案して、我が国の安全等の観点から、重要な技術の流出や事業の途絶等が生じるおそれに対処することを目的とする制度でございます。

その上で、委員が御指摘のあった点に関しましては、現行制度の様式であっても、外国投資家が事前届出を出す際には、資産運用や経営関与といった投資の目的を選択する欄がございますけれども、資産運用と経営関与の双方を目的とする場合も多いところでございまして、資産運用のみを目的とする場合であっても、株主としての権利行使が可能であること、それから、そもそも対内直接投資審査に当たっては、投資目的だけではなく、投資先企業の事業内容、それから外国投資家の属性等も踏まえる必要があるといったことなどから、投資目的だけで区別をするということは適切ではないと考えてございます。

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